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住宅用地に対する固定資産税の特例について教えてください。

更新日:2013年8月30日

住宅用地については、税負担を特に軽減する必要から、その広さによって、「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けて特例措置が適用されます。
(1)小規模住宅用地…200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)について、価格の6分の1の額とする特例措置
(2)一般住宅用地…小規模住宅用地以外の住宅用地について、価格の3分の1の額とする特例措置(例:300平方メートルの住宅用地であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります)     

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

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