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更新日:2013年8月30日
固定資産税は、毎年1月1日を賦課期日とし、その年の4月1日から始まる年度分の税として課税しています。したがって、年の途中に売却した場合でも、1月1日現在の所有者に対し課税いたします。
稲城市 市民部 課税課 東京都稲城市東長沼2111番地 電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055