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更新日:2013年8月30日
市内で事業をされている方、または市内に事業用資産を貸し付けている方が申告の対象になり、毎年、1月1日現在で所有する償却資産の状況等について、1月末までに申告いただくこととなります。なお、申告用紙等は12月中に郵送しております。
稲城市 市民部 課税課 東京都稲城市東長沼2111番地 電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055