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固定資産税・都市計画税の減免制度とは何ですか。

更新日:2013年8月30日

稲城市税条例第71条の規定に基づき、次のとおり減免制度があります。
(1)公の扶助を受ける方の所有する固定資産
(2)不特定多数の使用又は利用のために現に供され、公共の利益の増進が図られている固定資産
(3)市の全部又は一部にわたる災害により、著しく価値を減じた固定資産
(4)その他特別の事由により市長が特に減免の必要があると認める固定資産
詳しくは、課税課までお問い合わせください。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

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