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固定資産の価格に疑問や不服がある場合は、どうしたらよいでしょうか。

更新日:2013年8月30日

固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内に、稲城市固定資産評価審査委員会に対して、審査の申出をすることができます。
ただし、第2年度、第3年度においては、(1)土地の分筆や家屋の新築などにより新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された場合、(2)土地の地目の変換や家屋の増改築等によって前年度の価格からその価格が変わった場合、(3)地価の下落により土地の価格が修正された場合を除いては審査の申出をすることができません。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

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