固定資産の価格以外に疑問や不服がある場合は、どうしたらよいでしょうか。
更新日:2016年4月1日
固定資産の価格以外(納税通知書の内容など)に不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して3ヵ月以内に、市町村長に対して不服の申し立てをすることができます。
ただし、固定資産の価格について不服がある場合は、市町村長に対する不服の申し立てではなく、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出(納税通知書の交付を受けた日後3ヵ月まで)となりますので注意してください。
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