このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
稲城市
  • サイトマップ
  • 検索の使い方
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 環境・ごみ・リサイクル
  • 観光・文化
  • 施設の案内
  • 市政の情報
サイトメニューここまで

本文ここから

固定資産の価格以外に疑問や不服がある場合は、どうしたらよいでしょうか。

更新日:2016年4月1日

固定資産の価格以外(納税通知書の内容など)に不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して3ヵ月以内に、市町村長に対して不服の申し立てをすることができます。
ただし、固定資産の価格について不服がある場合は、市町村長に対する不服の申し立てではなく、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出(納税通知書の交付を受けた日後3ヵ月まで)となりますので注意してください。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

本文ここまで
このページの先頭へ

サブナビゲーションここから

固定資産税

情報がみつからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
稲城市公式キャラクター稲城なしのすけ
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
開庁時間 午前8時30分から午後5時 代表電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
Copyright (C)Inagi City. All rights reserved. 
Copyright (C)K.Okawara ・ Jet Inoue. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る