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固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡した場合の固定資産税・都市計画税はどうなりますか。

更新日:2014年4月1日

亡くなられた年の納税については、お手元にある亡くなられた所有者様宛の納付書にて引き続き納付することができます。ただし、口座振替の場合には取引先の口座が振り替え停止になる可能性がありますので、その場合には収納課にて納付書の再発行をいたしますので、ご連絡ください。                     

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

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