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未分筆の私道にも固定資産税は課税されますか。

更新日:2019年4月19日

宅地の一部が私道となっているが、分筆されていない場合は、申告することで翌年度から申告された道路部分の面積が非課税となります。
なお、申告には測量士などによる道路部分の面積、もしくは、道路部分を除いた宅地部分の面積が分かる測量図面が必要となります。
注釈:土地の一筆がすべて公衆用道路として使用されている場合は申告される必要はありません。

私道が「公共の用に供する道路」として認められる用件は次のとおりです。

  • その私道が専ら通行のために使用されていること。
  • 所有者がその私道に何ら制約を設けず、不特定多数の人が利用できる状況であること。

申告方法など詳しいことにつきましては、課税課土地係までお問い合わせくださいますようお願いいたします。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

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