このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
稲城市
  • サイトマップ
  • 検索の使い方
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 環境・ごみ・リサイクル
  • 観光・文化
  • 施設の案内
  • 市政の情報
サイトメニューここまで

本文ここから

数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったのはなぜですか。

更新日:2013年8月30日

新築の住宅に対しては、一定の条件を満たすことにより、固定資産税が課税されてから3年度分に限り、その住宅の固定資産税の2分の1に相当する額が減額されます。
また、3階以上の中高層耐火住宅等については、一定の条件を満たすことにより、固定資産税が課税されてから5年度分に限り、その住宅の固定資産税の2分の1に相当する額が減額されます。
したがって減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったため、今年度から税額が高くなったものです。

(注意)減額の範囲は、居住部分の内1世帯あたり床面積120平方メートル相当分までが該当します。
(注意)長期優良住宅の認定を受けている場合は、さらに2年度分延長されます。

新築住宅に対する固定資産税の減額を受けられる期間
  長期優良住宅でない 長期優良住宅である
ア 一般の住宅(イ以外の住宅) 新築後3年度分 新築後5年度分
イ 3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分 新築後7年度分

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

本文ここまで
このページの先頭へ

サブナビゲーションここから

固定資産税

情報がみつからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
稲城市公式キャラクター稲城なしのすけ
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
開庁時間 午前8時30分から午後5時 代表電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
Copyright (C)Inagi City. All rights reserved. 
Copyright (C)K.Okawara ・ Jet Inoue. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る