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固定資産税の新築住宅の軽減とは何ですか。

更新日:2013年8月30日

新築の住宅に対し、一定の要件にあたるときは、住居として用いられている部分の床面積の120平方メートルまでが減額対象になります。
減額される額は、その住居部分に係る固定資産税額の2分の1です。減額適用期間は、一般住宅については、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(長期優良住宅は5年度分)が、またマンションなどの3階建以上の中高層耐火住宅等についても5年度分(長期優良住宅は7年度分)が減額期間となります。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

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