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更新日:2013年8月30日
土地の評価は売買実例価額を基準として評価する方法としており、固定資産税評価については、平成6年度の税制改正により地価公示価格の7割をめどに評価しています。
稲城市 市民部 課税課 東京都稲城市東長沼2111番地 電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055