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更新日:2013年8月30日
市民税・都民税は1月1日を基準として課税されます。1月2日以降に死亡された場合でも納税義務があり、その相続人が納税の義務も負うことになります。なお、相続の権利をすべて放棄した場合は納税義務はありません。
稲城市 市民部 課税課 東京都稲城市東長沼2111番地 電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055