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すでに車両を廃棄(譲渡)しているが、納税通知書が届いたのはどうしてですか。

更新日:2013年8月30日

軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
廃棄、譲渡等により既に車体を所有していない場合でも、廃車または名義変更の手続きを行わないと登録名義人である所有者に毎年税金がかかります。手続きをされていない方は、至急、廃車、譲渡等の手続きをしてください。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

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