新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた議会の基本的対応について
更新日:2021年4月21日
新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた議会の基本的対応については、以下のとおりです。
1 議会運営に係る対応について
- 本会議場及び委員会室等の入口付近に手指消毒液を設置し、感染防止に努める。
- 本会議場及び委員会室等においては、議員・説明員のマスク着用を強く推奨するとともに、室内の換気、マイク等の消毒を定期的に実施する。また、各議員は、本会議及び委員会出席の際、自宅または事務室で検温を行い、体調が悪い場合は欠席するものとする。
- 来庁者等に対して感染予防対策を確実に実施するよう注意喚起の掲示を行う。
- 執行機関が感染症対策を最優先で進められるよう、進行に際して答弁の順序調整など柔軟な対応に配慮する。
- 委員会室において、説明員が密集することがないよう、座席、交代の頻度等に十分配慮する。(1人1机を原則)
- 本会議運営にあたっては、議長及び議会運営委員長を中心に効率的な運営に努めることとする。
- 委員会運営にあたっては、委員長を中心に効率的な運営に努めることとする。
- 傍聴者への注意喚起を掲示し、議会対応についての周知を図ることとする。
2 行政視察及び行事の実施について
行政視察に関しては、視察先の受入れ状況に十分配慮するとともに、視察人数を限定(随行員は1名)し、実施することとする。
また、飲食を伴う議会行事については、実施の有無について、その都度、検討判断する。
3 議員活動等について
- 議会を訪問する関係者及び事業者に対して、手洗い、検温、マスク着用等の感染予防対策を確実に実施するよう周知徹底する。
- 新型コロナ感染症に関して、市に対する要望事項及び感染症に係る情報収集等については、議員が個人として行うのではなく、議会として集約し、その状況と必要性を見極めた上で行うこととする。
- 濃厚接触を回避するため、会話及び食事をする場合は可能な限り対面を避け、ソーシャルディスタンス(目安として2メートル、最低でも1メートル)を保つよう心がける。
- 議員本人が新型コロナウイルス感染症にり患あるいは濃厚接触者と認定された場合は、速やかに議会事務局を通じ議長に報告を行い、保健所等の指示に従って行動する。また、議員本人がり患した際には、報道機関及び議会ホームページにプライバシーに配慮しつつ、症状・経過等を公表することとする。家族にり患者あるいは濃厚接触者と認定されたものが生じた場合についても、速やかに議会事務局を通じ議長に報告を行い、保健所等の指示に従って行動する。
- 国や東京都から自粛要請等が発出された場合には、要請等の内容に応じて適切に行動するものとする。
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止を図るため、「新しい生活様式」に十分配慮し、議会運営の方法を協議するとともに、必要に応じて適宜変更するものとする。
新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた議会の基本的対応について(PDF:110KB)
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電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
