市民の権利と義務
更新日:2008年1月23日
市民一人ひとりが市政を進めていく主体です。それだけに住民としての基本的な権利と義務があります。
市民には、市税などを納める義務があり、市の行政に参与する権利があります。選挙に参加する権利を持つほか、直接請求権として次のようなものがあります。
その他不法財産処理の監査請求や、請願、陳情も市民の権利として認められています。
市民の直接請求一覧表 | ||
---|---|---|
件名 | 署名数 | 提出先 |
条例の制定・改廃 | 有権者の50分の1以上の署名 | 市長 |
事務の監査 | 有権者の50分の1以上の署名 | 監査委員 |
市議会の解散 | 有権者の3分の1以上の署名 | 選挙管理委員会 |
市議会議員の解職 | 有権者の3分の1以上の署名 | 選挙管理委員会 |
市長の解職 | 有権者の3分の1以上の署名 | 選挙管理委員会 |
副市長などの解職 | 有権者の3分の1以上の署名 | 市長 |
このページについてのお問い合わせ
稲城市 議会事務局
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781