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市民の権利と義務

更新日:2008年1月23日

 市民一人ひとりが市政を進めていく主体です。それだけに住民としての基本的な権利と義務があります。
市民には、市税などを納める義務があり、市の行政に参与する権利があります。選挙に参加する権利を持つほか、直接請求権として次のようなものがあります。
その他不法財産処理の監査請求や、請願、陳情も市民の権利として認められています。

市民の直接請求一覧表
件名 署名数 提出先
条例の制定・改廃 有権者の50分の1以上の署名 市長
事務の監査 有権者の50分の1以上の署名 監査委員
市議会の解散 有権者の3分の1以上の署名 選挙管理委員会
市議会議員の解職 有権者の3分の1以上の署名 選挙管理委員会
市長の解職 有権者の3分の1以上の署名 選挙管理委員会
副市長などの解職 有権者の3分の1以上の署名 市長

このページについてのお問い合わせ

稲城市 議会事務局
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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