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請願・陳情

更新日:2024年2月26日

請願・陳情について

市議会は、市政についての市民の希望や願いを請願書、陳情書の形で受けて、これらの請願、陳情は慎重に審議され、採択か不採択かを決めます。
採択されたもののうち、市の執行機関が行うことが適当なものは市長に送付します。
請願には紹介議員が必要です。陳情の取り扱いは請願とは若干異なります。
請願・陳情者には、定例会終了後、結果を通知しています。

請願(陳情)書の作成方法

  1. 用紙はA4版縦にし、邦文で横書きに書いてください。
  2. 必要記載事項は、宛先(稲城市議会議長○○○○)、提出日、件名、請願(陳情)者の住所、氏名(署名または記名押印)、電話番号、請願(陳情)事項、請願(陳情)理由、請願の場合は紹介議員の署名または記名押印です。
  3. 氏名を自署しない場合は押印が必要です。
  4. 文章は簡潔にわかりやすく、また場所に関するものは必ず略図をつけてください。
  5. 2人以上で提出する場合は、代表者一人を決めてください。代表者以外の方は署名簿に必要事項を記入のうえ、請願(陳情)書に添えてください。なお、署名簿作成にあたっては、下記「署名簿提出についての注意事項」をご確認ください。
  6. 内容が多方面に渡る場合は、それぞれ別の請願(陳情)として出してください。

 (注)以下の「請願(陳情)書の様式例」及び「署名簿提出についての注意事項」をご確認ください。

請願(陳情)書の提出について

  1. 市役所4階議会事務局で受け付けています。
  2. 各定例会初日の8日前(その日が土・日・祝日の場合はその前日)の午後5時までに受付したものは、原則としてその定例会での審議対象となります。
  3. 2.以降に受付したもののうち、その定例会の最終日の4日前の午後5時までに受付されたものは、最終日に所管委員会に付託し、閉会中の継続調査とし、それ以降のものは、次の定例会での審議対象となります。

提出後の流れについて

  1. 議会運営委員会において審議するかどうか、どの委員会で審議するかを協議します。(提出が郵送によるものは配付のみとなり、特にその旨のお知らせはありません。また、1年以内に同種の内容を審議しているもの、議案と同趣旨のもの、陳情の場合は請願と同趣旨のものも配付のみとなります。)
  2. 審議を付託された委員会で審議・採決し、委員会での結論を本会議に報告します。
  3. 本会議では議員全員で採決を行い、議会としての結論を出します。
  4. 必要に応じて市長に結果を送付し、議会の意思を示します。
  5. 審議された請願(陳情)書の提出者には、審議の結果を通知します。

 (注)請願は必ず審議されますが、陳情は審議されない場合もあります。
    なお、詳しくは議会事務局(内線415)にお問い合わせください。

請願・陳情の処理経過

請願

  採択 一部採択 趣旨採択 不採択 継続審査 審議未了 取り下げ 合計
平成26年               0
平成27年             1 1
平成28年               0
平成29年               0
平成30年               0
平成31年・令和元年               0
令和2年               0
令和3年               0
令和4年               0
令和5年               0

陳情

  採択 一部採択 趣旨採択 不採択 継続審査 審議未了 取り下げ 郵送のため
配付のみ
合計
平成26年 3   1 5       2 11
平成27年 2   1 5     2 2 12
平成28年 3     3     2 2 10
平成29年 1     7       3 11
平成30年       7       2 9
平成31年・令和元年       3       6 9
令和2年     1 3       6 10
令和3年               2 2
令和4年               5 5
令和5年 1   1 2       4 8

備考

採択: 請願(陳情)について、これを肯定する議会の意思決定をいいます。通常、要望した願意は妥当性があると判断し、実現性が強い(何らかの措置を講ずべきこと)と判断した場合の決定です。
 
一部採択:請願(陳情)の審議結果は、採択か不採択の二者択一ですが、請願(陳情)の一部に賛成し得る項目や文書の前段、後段などの部分があった場合、その部分を指定して採択することです。
 
趣旨採択:請願(陳情)によって要望した内容が、趣旨なり、目的はよいとしても、時期、場所、構造または金額などが願意に沿い難い場合には「趣旨採択」として、議会の意思を執行機関に伝えます。
 

不採択:請願(陳情)によって要望した願意が妥当でなかったり、実現性に乏しいと判断した場合の決定です。
 
配付のみ:請願は必ず審議されますが、陳情の取り扱いは議会運営委員会で協議して決定されます。郵送されたものや外国間の事件などについては、全議員へ陳情原本の写しを配付するにとどめます。
 

【注意】
委員会の所管事務調査事項は、2年又は1年かけて委員会で調査、研究して結論づけるものであり、同内容の請願、陳情は取り扱いできない場合がありますので、ご承知ください。
 
陳情のうち、原則として1年以内に同種の請願・陳情を審査しているものは、配付のみとさせていただきます。

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 議会事務局
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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