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要配慮者利用施設の避難確保計画作成等の義務化について

更新日:2021年11月30日

「水防法等の一部を改正する法律」の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、「水防法」及び「土砂災害防止法」が平成29年6月19日に改正され、浸水想定区域などに所在する要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務となりました。
このことを受け、稲城市では地域防災計画で避難確保計画の作成及び避難訓練の実施について定めています。

また、令和3年5月10日の「水防法」及び「土砂災害防止法」の一部改正により、作成した避難確保計画に基づく避難訓練を実施した際の報告が義務化されました。

避難確保計画とは

避難確保計画とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画です。

避難確保計画が実行性あるものとするためには、施設管理者等の方が主体的に作成することが重要です。
作成した避難確保計画に基づき、避難訓練を行うことで、実行性がより高まります。

対象となる施設

多摩川洪水浸水想定区域や土砂災害(特別)警戒区域に位置する次の要配慮者利用施設が対象となります。

  • 社会福祉施設(老人ホーム、障害支援施設、児童福祉施設等)
  • 学校(幼稚園、小・中学校、高等学校等)
  • 医療施設(病院、診療所等)

浸水区域等の確認方法は、下記ハザードマップをご参照ください。

多摩川洪水浸水想定区域

土砂災害(特別)警戒区域

避難確保計画の作成の手引き・様式等

対象施設の所有者または管理者は、下記の手引き及びひな形を参照のうえ、避難確保計画を作成してください。

【手引き】

【避難確保計画のひな形】

注釈1 自衛水防組織を設置する場合、様式6及び別添・別表1・別表2も合わせてご提出ください。
注釈2 様式7以降は提出不要です。各施設において適切に管理してください。
注釈3 提出後、様式1から様式5に内容変更がある場合は、改めて提出物一式をご提出ください。

【提出書類】

避難確保計画チェックリストを添えて、避難確保計画を2部 防災課へ提出してください。

訓練実施結果報告書の提出

避難確保計画に基づき、年1回以上、避難訓練などを実施してください。
訓練実施後、避難訓練実施結果報告書を防災課へ提出してください。(概ね30日以内)

【提出先】
郵 送:郵便番号206-8601 稲城市東長沼2111 稲城市消防本部防災課 防災係 宛て
窓 口:稲城消防署2階(稲城市役所の隣の建物です)
ファクス:042-377-0119

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について」(外部リンク)

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 消防本部 防災課
東京都稲城市東長沼2111番地 (稲城消防署)
電話:042-377-7119 ファクス:042-377-0119

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