「東京都帰宅困難者対策条例」が施行されました
更新日:2015年11月26日
- 大災害時には、「むやみに移動を開始せず、安全確認のうえ、職場に待機」
- 従業員3日分の水・食糧等の備蓄、外部の帰宅困難者を受け入れる10%余分の備蓄を!
市民の責務 | 事業者の責務 | 学校の責務 |
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・あらかじめ家族と話し合い、連絡手段を確保(災害用伝言板サービス等) | ・施設の安全を確認した上で、従業員を事業所内に待機 | ・児童・生徒を保護し安全確保 |
・外出先での被災に備えて、携帯電話や懐中電灯などを常備 | ・駅や集客施設の利用者を施設内に待機、または安全な場所へ誘導 | ・児童・生徒等の安否等について保護者や家族等に連絡 |
・待機場所、避難場所の確認 | ・混乱収拾後の帰宅ルールを策定 | ・災害規模、交通機関の状況により下校方法、避難経路や学校待機などの対応を決めておく |
・徒歩による帰宅経路の確認 | ・事業所防災計画の作成と訓練による検証 | ・児童・生徒及び一時滞在者に必要な物資の備蓄促進への協力、備蓄物資の把握 |
・学校防災マニュアルの作成と訓練の実施 |
市民・事業者・行政が協力し、社会全体で対策に取り組みましょう。
問い合わせ
東京都総務局防災管理課 03-5388-2529
http://www.bousai.metro.tokyo.jp/(外部リンク)
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東京都稲城市東長沼2111番地 (稲城消防署)
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