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維持管理の重要性について

更新日:2022年12月23日

概要

自動体外式除細動器(AED)については、平成16年7月に「救命現場に居合わせた市民による使用や取扱い方法」が厚生労働省から示されて以降、医療機関のみならず学校、駅、公共施設、商業施設を中心に、普及しております。
一方で、AEDは医薬品医療機器等法の高度管理医療機器及び特定保守管理医療機器に指定されており、適切な管理が行われなければ、人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある医療機器です。
このことからAEDが使用される際に、その管理不備により性能を発揮できないなどの重大な事象を防止するためには、これまで以上にAEDの適切な維持管理を徹底することが重要です。

AED設置者が行うべき事項等について

AEDの設置者は、設置したAEDの日常点検等を実施する担当者を決め、添付文書、取扱い説明書に従って日常点検を実施してください。
 

点検担当者の役割について

  • 日常点検の実施

AED本体のインジケータランプの色や表示により、AEDが使用可能な状態を示していることを毎日確認して下さい。

  • 消耗品の管理

消耗品(電極パッドやバッテリー)は定期的な交換が必要です。消耗品の交換時期を記載し、記載内容を外部から容易に確認できるようにAEDの本体又は収納ケース等に表示ラベルを取り付け、この記載を基に電極パッドやバッテリーの交換時期を把握し、適切な時期に交換を行ってください。
また、AED本体にも耐用年数があることにご注意ください。耐用年数は機種により異なるので、AEDに添付されている文書または各メーカーへの問い合わせにより確認して下さい。

  • 消耗品交換時の対応

電極パッドやバッテリーの交換を実施する際には、新たな電極パッド等に添付された新しい表示ラベルやシール等を使用し、次回の交換時期を記載したうえで、AEDに取り付けてください。

AEDの保守契約による管理等の委託について

AEDの購入者又は設置者は、AEDの販売業者や修理業者と保守契約を結び、設置されたAEDの管理等を委託して行うこともできます。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 消防本部 警防課
東京都稲城市東長沼2111番地 (稲城消防署)
電話:042-377-7119 ファクス:042-377-0119

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