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患者等搬送事業について

更新日:2021年3月30日

患者等搬送事業とは?

救急車を呼ぶほど緊急性はないが、病院の受診、入退院や転院、社会福祉施設などへの送迎の際、ストレッチャーや車椅子を使用した安全・安心な移動手段を提供する民間のサービスをいいます。

患者等搬送事業の認定について

稲城市消防本部では、市内に所属する患者等の搬送用業務を行う事業所のうち、一定の基準に適合した事業所に対し、事業者としての認定を行っています。認定基準は、車両及び資器材、乗務員の資格、その他患者搬送に必要な事項を定めています。

認定対象となる患者等搬送事業者について

道路運送車両法に定める次の方々です。

  1. 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者。
  2. 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者。
  3. 特定旅客自動車運送業務の許可を受けた者。
  4. 自家用有償旅客運送の登録を受けた者。

認定を希望される方へ

認定については、以下の流れで行います。

  1  患者等搬送乗務員基礎講習の申し込み(申し込み時点で日程調整を行います)

     医師・看護師・保健師・救急救命士などの資格をお持ちの場合や、他の消防本部や日本赤十字社
     等で講習受講済みの場合、講習免除となる場合があります。詳しくは、お問い合わせ下さい。 

  2  適任証の交付(2年間有効) 

  3  患者等搬送事業認定申請

  4  乗務員・車両資器材等の審査

  5  認定(認定証の交付)

再講習について

基礎講習を修了した方等に交付する適任証は、2年間有効です。失効する前に、再講習の申し込みをして頂き、受講をお願いします。

各種様式ダウンロード

各種申請に必要な様式は、以下のとおりダウンロード可能です。

患者等搬送事業関係

このページについてのお問い合わせ

稲城市 消防本部 警防課
東京都稲城市東長沼2111番地 (稲城消防署)
電話:042-377-7119 ファクス:042-377-0119

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