患者等搬送事業について
更新日:2021年3月30日
患者等搬送事業とは?
救急車を呼ぶほど緊急性はないが、病院の受診、入退院や転院、社会福祉施設などへの送迎の際、ストレッチャーや車椅子を使用した安全・安心な移動手段を提供する民間のサービスをいいます。
患者等搬送事業の認定について
稲城市消防本部では、市内に所属する患者等の搬送用業務を行う事業所のうち、一定の基準に適合した事業所に対し、事業者としての認定を行っています。認定基準は、車両及び資器材、乗務員の資格、その他患者搬送に必要な事項を定めています。
認定対象となる患者等搬送事業者について
道路運送車両法に定める次の方々です。
- 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者。
- 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者。
- 特定旅客自動車運送業務の許可を受けた者。
- 自家用有償旅客運送の登録を受けた者。
認定を希望される方へ
認定については、以下の流れで行います。
1 患者等搬送乗務員基礎講習の申し込み(申し込み時点で日程調整を行います)
医師・看護師・保健師・救急救命士などの資格をお持ちの場合や、他の消防本部や日本赤十字社
等で講習受講済みの場合、講習免除となる場合があります。詳しくは、お問い合わせ下さい。
2 適任証の交付(2年間有効)
3 患者等搬送事業認定申請
4 乗務員・車両資器材等の審査
5 認定(認定証の交付)
再講習について
基礎講習を修了した方等に交付する適任証は、2年間有効です。失効する前に、再講習の申し込みをして頂き、受講をお願いします。
各種様式ダウンロード
各種申請に必要な様式は、以下のとおりダウンロード可能です。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 消防本部 警防課
東京都稲城市東長沼2111番地 (稲城消防署)
電話:042-377-7119 ファクス:042-377-0119