重大な消防法令違反対象物の公表制度
更新日:2019年8月1日
重大な消防法令違反対象物の公表制度とは?
令和元年10月1日(火曜日)より、重大な消防法令違反対象物の公表制度が施行されます。
この制度は、建物を利用しようとする人がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防本部が把握した違反対象物を公表する制度です。
公表対象となる建物
- 飲食店や店舗、ホテルなど不特定多数の人が出入りする施設
公表の対象となる違反
- 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備の設置義務があるにもかかわらず設置されていない対象物
公表方法
- 稲城市ホームページ
- 稲城消防署及び上平尾消防出張所での閲覧
地区別違反対象物一覧
令和元年8月1日現在、公表の対象となる建物はありません。
- 矢野口地区 なし
- 東長沼地区 なし
- 大丸地区 なし
- 百村地区 なし
- 坂浜地区 なし
- 平尾地区 なし
- 押立地区 なし
- 向陽台地区 なし
- 長峰地区 なし
- 若葉台地区 なし
このページについてのお問い合わせ
稲城市 消防本部 予防課
東京都稲城市東長沼2111番地 (稲城消防署)
電話:042-377-7119 ファクス:042-377-0119
