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埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について

更新日:2023年4月3日

埋蔵文化財について

埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている住居などの遺構や土器などの遺物等の文化財のことです。また、埋蔵文化財の存在が知られている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)は主に遺跡といわれています。稲城市では現在161箇所の遺跡が確認されています。
周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事等の事業を行う場合は、工事着工の60日前までに届出が必要です。工事の計画がございましたら、生涯学習課へご相談ください。

埋蔵文化財包蔵地のお問い合わせ

埋蔵文化財包蔵地に該当するかのお問い合わせは、複合施設ふれんど平尾内の稲城市郷土資料室2階にある生涯学習課文化財担当窓口にて受付しております。事業予定地のわかる案内図や地図をお持ちください。遠方の場合は、ファクス(ファクス番号:042-331-0660)にて案内図をお送りください。
電話でのお問い合わせは受付しておりません。包蔵地の該当箇所の正確を期すため窓口かファクスのみでの対応となりますのでご協力をお願いいたします。

埋蔵文化財発掘の届出について

土木工事等の事業を行う場所が埋蔵文化財包蔵地に該当していた場合、文化財保護法第93条に基づく届出をしていただく必要があります。

発掘届様式及び承諾書

添付書類

1.案内図(住宅地図等に印をつけたもの)
2.工事・建物の平面図
3.工事・建物の断面図
4.土地所有者の承諾書(提出者が土地所有者でない場合)

注意事項

・工事着工の60日前までに、稲城市郷土資料室2階の生涯学習課文化財担当窓口に提出してください。
・提出部数は、2部です。(正→東京都提出用 副→稲城市控え)
・提出書類は、図面類も含め、すべてA4判にして提出してください。
・提出者は、土地所有者工事主体者施行責任者のいずれかとしてください。

埋蔵文化財発掘届提出後

提出いただいた書類は、稲城市教育委員会から東京都教育委員会へ送られ、2週間ほどで提出者に回答の書類が届きます。発掘調査を必要とするかどうかは、下記区分により判断されます。
届出者と稲城市教育委員会が協議をすることになりますので、通知がありましたら生涯学習課へご連絡ください。

工事前に発掘調査をする場合

1.工事等により埋蔵文化財が掘削される場合
2.盛土・一時的な工作物等の設置により、埋蔵文化財に影響を及ぼす恐れがある場合
3.恒久的建築物・道路等を設置する場合
この場合、調査経費については事業者の方に負担していただいております。

試掘・確認調査をする場合

1.地表面の観察では埋蔵文化財の有無を判断できず、有無を確認する必要がある場合
2.埋蔵文化財が存在し、発掘調査が必要とされる際、より詳しく内容・性格等を把握する必要がある場合
この場合は、事前に市で部分的な発掘調査を実施します。

立会い調査をする場合

1.掘削の深さが遺構面に達しない計画となっている場合
2.過去の調査結果から遺構等の希薄な地域である場合
3.小規模工事の場合
この場合、埋蔵文化財への影響がないかどうか確認するために、基礎工事等の際に市の職員が立会います。
立会いを実施し、遺構等が確認された場合は、事前調査をすることがあります。

慎重工事をする場合

1.すでに事前調査を実施した地域の場合
2.すでに削平された地域の場合
このような地域であっても、埋蔵文化財に影響が出ないよう、事業を行う際にはご配慮をお願いいたします。

埋蔵文化財包蔵地のお問い合わせ

稲城市 教育部 生涯学習課 文化財担当
東京都稲城市平尾1丁目9番地1
複合施設ふれんど平尾内 稲城市郷土資料室
電話:042-331-0660 ファクス:042-331-0660

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 教育部 生涯学習課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-377-2121 ファクス:042-379-0491

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