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市では処理できないごみ

更新日:2022年6月9日

適正処理困難物

 市では下記の品物について、適正に廃棄処理ができませんので、メーカーもしくは販売店及び処理業者などに相談いただき、各自の責任で処分をお願いします。

  適正処理困難物
1 プロパンガスボンベなどの爆発物
2 有機溶剤などの揮発性物質(塗料、シンナー、ガソリン、オイル等)
3 バッテリー
4 消火器
5 コンクリート、ブロック、レンガ、石類、土砂及び多量のタイル
6 珪藻土製品
7 自動販売機
8 大型家電製品(幅80センチメートル×高さ180センチメートル×奥行き80センチメートル以上)
9 ピアノ、大型エレクトーン及びオルガン
10 破砕処理が困難なごみ(鉄アレイ、ボーリングの球、耐火性金庫、ドラム缶類、鋼製ロープ、線材、鋼板等)
11 有害薬品等(工業用薬品、化学薬品、農薬、殺虫剤等有害・有毒な液体)
12

医療用廃棄物(注射針、点滴用機器及び容器等) 
(注意)在宅医療に関わる容器等は除く

13 ホーロー浴槽、ホーロー洗面台及び便器
14 大型ゲーム機
15 発火物等(固形燃料、発煙筒及び火薬類)
16 理美容室、歯科医などの業務用及び診察用椅子
17 サーフボード、ウィンドサーフィン及びレジャー用ボード
18 フロン又は代替フロンが含まれる家電や物品
19 アスベストが含まれる物品
20 家屋の解体・新築などに伴うごみ・廃材(建設リサイクル法対象品目)
21 自動車・バイクのタイヤ、バッテリー、自動車部品(自動車リサイクル法対象品目)
22 テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機(家電リサイクル法対象品目)
23 産業廃棄物と認められるもの
24 その他管理者が認めるもの

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市環境整備部 生活環境課
稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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