水道水以外の水を下水道に流す場合
更新日:2017年11月22日
水道水以外の水(井戸水や雨水、湧水等)を下水道に流す場合にも下水道料金が発生します。
事前にご相談を
水道水以外の水(井戸水や雨水、湧水等)を下水道に流す場合、下水道料金を算定するために、計量メータの設置が必要となります。工事着工前に必ず下水道課までご相談ください。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 都市環境整備部 下水道課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-9719