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建築物等の解体・改修工事について

更新日:2023年8月28日

令和5年10月以降、建築物の解体・改修工事時におけるアスベスト事前調査において、資格が必要になります

令和5年10月1日着工の工事から、建築物の解体等の作業を行う際は、有資格者によるアスベスト事前調査が義務化されます。対象には解体工事のほか、建物の模様替えや修繕等の改修工事、建築設備の取付・取外し・修理等の工事も含まれます。

事前調査を行うことができる者(必要な資格)

1.建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者

  • 特定建築物石綿含有建材調査者
  • 一般建築物石綿含有建材調査者
  • 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅・共同住宅は住戸の内部に限定)

2.令和5年9月30日以前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者

資格を取得するには

事前調査のために必要な資格を取得するには、登録講習機関が実施する「建築物石綿含有建材調査者講習」を受講し、修了する必要があります。講習を開催する登録講習機関は厚生労働省のホームページをご確認ください。また、講習についてご不明な点は登録講習機関に直接お問い合わせください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。石綿総合情報ポータルサイト(厚生労働省ホームページ)

令和4年4月から石綿事前調査結果報告が義務づけられました

建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、環境面から大気汚染防止法に基づき、当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査を実施し、その結果を都道府県等に報告することが義務づけられます。
また健康面では石綿障害予防規則に基づき、労働基準監督署にも報告する必要があります。
事前調査結果の報告は、gBizID(ジービズアイディー)に登録し、原則として環境省と厚生労働省が所管する電子システム「 新規ウインドウで開きます。 石綿事前調査結果報告システム(外部リンク)」 において報告する義務が生じます(令和4年4月1日から)。
パソコン、タブレット、スマートフォンから24時間オンラインで行うことができ、1回の操作で都道府県等と労働基準監督署の両方に報告することができますので、ご活用ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。事前調査結果の報告に関するチラシ

事前調査結果の報告対象

石綿の事前調査結果の報告対象は、以下のいずれかに該当する工事(令和4年4月1日以降に着手するもの)で、個人宅のリフォームや解体工事なども含まれます。

報告対象となる工事

  • 建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの
  • 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
  • 工作物(令和2年10月7日環境省告示第77号)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの

    
注釈:上記以外の工事であっても、建築物等の解体・改修時には事前調査の実施、調査結果の保存などが必要です。

報告の方法

ログインアカウントの取得

電子システムの利用には「gBizID」への登録が必要となります。
そのため、事前準備として「gBizID」(外部リンク)のアカウントを取得する必要があります。

届出(大気汚染防止法・環境確保条例)

石綿を含有する吹付け材や保温材等が使用されている建築物等を解体、改造、補修する作業を行うときは、大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出が必要です。
また、次の規模要件のいずれかに該当する場合には、環境確保条例に基づく「石綿飛散防止方法等計画届出書」も合わせて提出する必要があります。

  1. 使用されている石綿含有吹付け材の面積が15平方メートル以上
  2. 建築物の延べ面積(建築物以外の工作物の場合には築造面積)が500平方メートル以上

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。特定粉じん排出等作業に係る届出(東京都環境局ホームページ)

届出の方法

届出期日は、作業に着手する14日前までです。
建築物等の規模によって、届出先が異なります。

届出先

・対象建築物の延べ床面積が2,000平方メートル以上、または工作物の場合
東京都多摩環境事務所環境改善課大気担当
郵便番号190-0022
東京都立川市錦町4-6-3
電話:042-523-0238

・対象建築物の延べ床面積が2,000平方メートル未満の場合
稲城市都市環境整備部生活環境課
電話:042-378-2111

稲城市アスベスト飛散防止に関する指導要綱

市では、市民の健康と安全な生活環境を確保するため、吹付けアスベストまたはアスベスト含有成形板等が使用されている建築物等の解体等工事に際し、稲城市アスベスト飛散防止に関する指導要綱を設置しています。
これにより、大気汚染防止法や東京都民の健康と安全を確保する条例、石綿障害予防規則などによる規制・届出に加え、近隣住民への周知、市への届出などが必要となります。
アスベスト含有建築物・工作物における、解体等工事を行うときは、指導要綱をよく読み、必要に応じて近隣住民への周知及び市への届出を行ってください。

稲城市アスベスト飛散防止に関する指導要綱

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。石綿事前調査結果の報告について(環境省ホームページ)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都アスベスト情報サイト(東京都ホームページ)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。石綿事前調査結果システム

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。gBizID

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(環境省)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。建築物の解体等に係る石綿(アスベスト)飛散防止対策マニュアル(東京都環境局)

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市環境整備部 生活環境課
稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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