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工場の認可

更新日:2021年4月1日

これから工場を設置する方、または工場を既に設置されている方でも作業の方法や、機械を変更される方は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「環境確保条例」という。)に基づき、工場の認可(変更)申請が必要です。
なお、工場を設置する際には、建築基準法に定められている用途地域ごとの業種や作業場面積等の制限など、他の法令に適合するものであるかあらかじめ確認を行ってください。

工場

(工場の定義はこのページの末尾に)

認可申請手続きの流れ

認可申請書に必要な書類

  1. 「工場設置(変更)認可申請書」第7号様式その1、その2
  2. 第7号様式別紙1その1、その2、その3
  3. 第7号様式別紙2から7(施設の種類・作業の方法により作成)
  4. 別紙目録
  5. 案内図(100メートル以内付近見取図)
  6. 敷地・建物配置図(近隣関係図)
  7. 各階平面図(施設配置図)
  8. 立面図(北・東・南・西)
  9. 作業の工程
  10. 設置機械の構造図(カタログ等)
  11. 賃貸契約書(事業場賃貸の場合のみ)
  12. 産業廃棄物処理委託契約書

その他、工場の種類によっては必要な添付書類があります。

認可申請書の作成方法

  • 作成にあたって自書の場合、ボールペンまたは万年筆で書いてください。
  • 申請書は、正・写しの2部作成してください。写しは複写用紙を使用しても構いません。写しは、工場認可書交付とともにお返しします。
  • 申請書の記入及び作成要領は記載例を参考にしてください。

注釈:各種届出書類につきましては、押印廃止に伴い、記載内容に誤りが生じた場合には、二重線等で訂正を行って下さい。

手数料

1 工場の設置の場合
  作業場の床面積の合計が500平方メートル以下のもの:一件につき8,700円
  作業場の床面積の合計が500平方メートルを超え1000平方メートル以下のもの:一件につき14,200円
  作業場の床面積の合計が1000平方メートルを超えるもの:一件につき20,200円
2 工場の変更の場合 一件につき7,600円

認可申請に来庁されるとき

あらかじめ市担当者に連絡し、工場代表者または責任者が来庁してください。
注釈:申請書の写しは、後日返却となります。審査終了後、再度申請者にご来庁いただき、返却いたします。

記載例

様式

東京都環境確保条例による土壌汚染関係の届出様式

添付ファイルより、以下の東京都環境確保条例第116条対象による届出様式第30から33号の2がダウンロードできます。

工場の定義

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市環境整備部 生活環境課
稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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