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地下水の揚水規制

更新日:2021年4月1日

地盤沈下を防止するため、地下水揚水施設(井戸)を設置する場合には、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:東京都環境確保条例)により、構造基準や揚水量の上限などが規制されています。
また、既に設置されている地下水揚水施設も含め、毎年1回、揚水量の報告が義務付けられています。

地下水揚水施設(井戸)の設置

対象施設

全ての揚水施設  
注釈:一戸建て住宅で家事用のみに使用するものは、揚水機の出力が300ワットを超える揚水施設のみが対象となります。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都環境局のホームページ(外部リンク)

構造基準と揚水規制

吐出口の断面積 ストレーナーの位置 揚水機の出力 揚水量の上限
6平方センチメートル以下 制限なし 2.2キロワット以下 1日あたり平均10立方メートル
かつ
1日あたり最大20立方メートル
6平方センチメートルを超え
21平方センチメートル以下
400メートル以深 制限なし
21平方センチメートル超 設置不可

届出の時期

設置届は、工事着工30日前までに提出してください。
注釈:届出にお越しになる際は事前に生活環境課環境保全係にご連絡ください。
注釈:届出書の写しは、原則後日の返却となります。返却の際のご来庁が難しい場合は郵送での返却となりまので、郵送を希望される方は必要な切手を貼った返信用封筒を届出の際に添付してください。
注釈:各種届出書類につきましては、、押印廃止に伴い、記載内容に誤りが生じた場合には、二重線等で訂正を行って下さい。

届出に必要な書類

  • 第36号様式 地下水揚水施設設置(変更)届出書
  • 現地案内図
  • 配置図
  • 井戸の構造図
  • 給水系統図
  • 揚水機、水量測定器及び水位計のカタログ
  • 地質柱状図(さく井後提出)
  • 揚水試験報告書(さく井後提出)

提出部数

正本とその写し各1部(添付書類も含む)

地下水揚水施設(井戸)の変更・廃止

揚水施設を変更又は廃止する場合、所有者の氏名・住所等に変更があった場合に届け出てください。

  • 揚水施設の変更 : 地下水揚水施設設置・変更届出書(第36号様式)など、揚水施設設置に準じて提出してください。
  • 揚水施設の廃止 : 井戸廃止報告書
  • 井戸所有者の氏名等の変更 : 氏名等変更報告書

地下水揚水量報告書

揚水施設設置者は、前年の地下水揚水量等を把握し、毎年1回、報告をしてください。

対象施設

全ての揚水施設
注釈:平成28年7月以降に設置した揚水施設で、一戸建て住宅で家事用のみに使用するものは、揚水機の出力が300ワットを超える揚水施設のみが対象となります。

報告対象期間

前年1月1日から12月31日までの間

報告内容

月別地下水揚水量、用途別内訳等

提出書類

地下水揚水量報告書(第18号様式)

提出時期

毎年1月末まで

提出部数

2部

様式

記載例

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市環境整備部 生活環境課
稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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