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特定施設の届出

更新日:2021年4月1日

騒音規制法・振動規制法に基づく特定施設の設置や変更を実施するには、事前に届出が必要です。

特定施設

特定施設とは、工場や事業場などに設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設であって、政令で定めるものをいいます。

(特定施設の種類は、このページの末尾に)

設置手続きの流れ

届出に必要な書類

  1. 「特定施設設置届出書」様式第1
  2. 騒音・振動防止の方法
  3. 別紙目録
  4. 案内図(50メートル以内付近見取図)
  5. 敷地・建物配置図(近隣関係図)
  6. 平面図(施設配置図)
  7. 立面図
  8. 設備の構造図(機械カタログ等)

届出書の作成方法

  • 作成にあたって自書の場合、ボールペン又は万年筆で書いてください。
  • 届出書は、正、写しの2部作成してください。写しは複写用紙を使用してもかまいません。
  • 届出書の記入及び作成要領は記載例を参考にしてください。
  • 騒音規制法及び振動規制法の同時届出の場合は、振動規制法の届出図面〔4から7〕は省略できます。

注釈:各種届出書類につきましては、押印廃止に伴い、記載内容に誤りが生じた場合には、二重線等で訂正を行って下さい。

届出書の提出・返却に関する注意

  • あらかじめ市担当者に連絡し、施設を設置しようとする方又は責任者が来庁してください。
  • 届出書の写しは原則完成検査後にお渡しします。

記載例

様式

特定施設の定義

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市環境整備部 生活環境課
稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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