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ブロック塀等の撤去の補助について

更新日:2021年4月1日

平成30年11月16日より、ブロック塀等の撤去に対しての補助金交付が可能となりました。

補助金交付の対象

次のすべてに該当する場合、補助金交付の対象となります。
1 市内で撤去するブロック塀等であること
2 ブロック塀等の高さが1.2メートルを超えるものであること
3 ブロック塀等の総延長が、3メートル以上であること
4 道路及び公共用地に面したブロック塀等であること

注意: 必ず工事を行う前に申請をし、市からの交付決定後に工事着手をしてください。工事中や工事完了後では対象となりません。詳しいことは、まちづくり再生課までお問合せください。

補助金の交付額

ブロック塀等の撤去
1メートル当たり5,000円
注意1: 交付対象は30メートルまで
注意2: 撤去費1メートル当たり5,000円に満たない場合は実際の費用(100円未満は切り捨て)が補助額

補助金の適用除外

1 国、地方公共団体並びに公社及び公団が行うもの
2 不動産業者及び開発事業者が業として行うもの
3 その他市長が不適当と認めるもの

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市建設部 まちづくり再生課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-9719

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生垣造成(ブロック塀等の撤去)補助金制度

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