稲城市新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査経費補助事業
更新日:2021年1月14日
新型コロナウイルス感染症罹患時における重症化リスクの高い高齢者の集団で形成される事業所においては、感染症拡大防止のため、事業者自らが適時に感染者の発生を把握し、早期の措置を講じることが重要です。このことについて、当該事業所職員及び利用者への自主的なPCR検査等を行った場合に要する経費を市が補助することにより、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図ることを目的とするものです。
補助事業内容
本事業対象事業所が、職員及び利用者に対して実施した新型コロナウイルス感染症に関するPCR検査係る費用(検査費用・検体採取及び結果診断料をいい、検体送付に別途必要となる送料等を除く。以下同じ。)に関し、各検査費用に要した実支出額(上限額あり)につき、事業所が所属する法人に対して稲城市が補助を行います〔感染症予防法第15条に基づく調査として実施される検査(保健所等が実施する行政検査)は対象外〕。
対象施設
(1)介護保険法に規定する指定居宅介護事業者及び指定地域密着型サービス事業者
注釈:介護予防含む。ただし、訪問系を除く。
(2)障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者のうち
- 共同生活援助(グループホーム)
- 短期入所(ショートステイ)
- 生活介護、就労継続支援
注釈:居宅介護、施設入所支援を行う事業者、児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者は対象外です。
(3)接待を伴う飲食店
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第2条第1項第1号に規定する飲食店
対象者
(1)当該施設で陽性患者が発生した際の施設の職員、従業員、利用者
(2)同居家族が濃厚接触者と判断された当該施設の職員、従業員
(3)補助対象事業者の事業所(但し、通所系を除く)で介護保険サービス等を受けるために、新規に当該事業所に入所・入居する者
注釈:申請は対象者1人1回限りとなります。
補助金上限額
PCR検査1人1回 20,000円
【注釈】補助金額を超過した場合は、当該超過分は補助金の対象外となります。
手続きの流れ
申込は対象施設から行います。
詳細については下記添付ファイルのフローも合わせてご確認ください。
1. 申請書の提出
法人、または事業者(以下「法人等」)が、担当課へ「稲城市新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査等経費補助事業交付申請書 」を提出します。
2. 申請者への通知
総務契約課から、下記の通知書を申請者に通知します。
- 補助対象施設の場合・・・「稲城市新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査等経費補助事業交付決定通知書(第2号様式)」
- 補助対象施設でない場合・・・「稲城市新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査経費等補助事業不交付決定通知書(第3号様式)」
3. 実績報告書の提出
補助金の交付決定を受けた補助対象法人等は、 担当課へ「稲城市新型コロナウイル ス感染症に係るPCR検査経費等補助事業実績報告書(第7号様式) 」を提出します。
4. 補助金額の確定通知
総務契約課より、法人等へ「稲城市新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査経費等補助事業補助金額確定通知書 (第8号様式)」が通知されます。
5. 請求書等の提出、補助金の振込
補助申請法人等は、担当課へ「稲城市新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査経費等補助金請求書兼口座振替依頼書(第9号様式)」を提出します。確認後、総務契約課にて補助金の振込手続きが行われます。
書類の提出先
申し込む施設の方は、高齢者施設は高齢福祉課、障害者施設は障害福祉課、接待を伴う飲食店は、市民部経済観光課・総務部総務契約課にご連絡ください。
PCR検査経費等補助金請求書兼口座振替依頼書(Word:14KB)
実施期間
令和2年10月1日から令和3年3月31日
問い合わせ先
稲城市総務部総務契約課
稲城市福祉部障害福祉課
稲城市福祉部高齢福祉課
稲城市市民部経済観光課
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このページについてのお問い合わせ
稲城市 総務部 総務契約課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
