居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証について
更新日:2022年2月4日
令和3年10月1日から、利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資するために、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを検証します。厚生労働大臣が定める基準(令和3年度厚生労働省告示第336号)に該当する場合であって、かつ、市からの求めがあった場合は、当該ケアプランを市へ届け出てください。この仕組みは、サービスの利用制限を目的とするものではありませんので十分にご留意ください。
対象となる居宅介護支援事業所
居宅介護支援事業所全体で、区分支給限度基準額に占める利用割合が7割以上かつ、その利用サービスの6割以上を訪問介護が占める居宅介護支援事業所
検証の方法について
1. 市が、居宅介護支援事業所に該当するケアプランの提出を依頼する。
2. 居宅介護支援事業所は、当該ケアプランの利用の妥当性を検討し、当該ケアプランに訪問介護が必要な理由等を
記載して市に提出する。
3. 市が、ケアプランの内容を確認し、必要に応じて地域ケア会議等でケアプランについて議論を行う。
4. 議論において見直しが必要であるとされた場合、居宅介護支援事業所は、当該ケアプラン及び同様・類似の内容
のケアプランについても再検討を行う。
参考
詳細は以下をご確認ください。
介護保険最新情報Vol.1006「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準」の告示及び適用について(通知)」 (PDF:251KB)
介護保険最新情報Vol.1009「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について」(PDF:914KB)
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このページについてのお問い合わせ
稲城市 福祉部 高齢福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781