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業務管理体制に係る届出について

更新日:2024年7月31日

業務管理体制に係る届出について

介護サービス事業者には、法令順守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。整備すべき業務管理体制は指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが必要です。

届出先

法人の事業所区分に応じて届出先が異なります。
地域密着型サービス(予防含む)のみ行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者は、稲城市長へ届出してください。

届出先
区分 届出先
事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣
事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事
指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者 中核市
地域密着型サービス(予防含む)のみ行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者 市町村長(稲城市)
上記以外の事業者 都道府県知事

提出方法及び様式

厚生労働省「業務管理体制の整備に関する届出システム」での提出

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省「業務管理体制の整備に関する届出システム」

行政手続の簡素化及び効率化の観点から、厚生労働省においてオンライン申請システムが運用されています。手続方法の詳細はリンク先をご覧ください。

稲城市へ郵送またはメールでの提出

様式第1号:新たに稲城市に業務管理体制の整備に関して届け出る場合又は届出先区分の変更が生じた場合提出してください。
様式第2号:すでに様式第1号を稲城市に届け出ており、届出事項に変更があった場合提出してください。

郵送先:郵便番号206-8601 稲城市東長沼2111番地 稲城市福祉部高齢福祉課介護保険係 
メールでの提出先アドレス:koureifukushi@city.inagi.lg.jp
※様式を電子データで添付のうえメール提出してください。
 

参照ホームページ(国関係)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ「介護サービス事業者の業務管理体制」

このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 高齢福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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