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介護職員等処遇改善加算等の届出について

更新日:2024年3月28日

令和6年度 処遇改善加算の一本化について

令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」(以下「現行加算」)が、「介護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」)に一本化されることとなりました。
・「現行加算」と「新加算」を合わせて、「介護職員等処遇改善加算等」といいます。
・詳細については下記厚生労働省の説明資料及び厚生労働省ホームページをご覧ください。

 「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」

 現行加算の算定状況に応じた新加算の算定要件(早見表)等が掲載されています。

 現行加算を算定している事業所が、令和6年6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するための支援ツール(厚生労働省)となっています。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ(「介護職員の処遇改善」のページへリンクします)

なお、厚生労働省では介護職員等処遇改善加算等についての相談窓口を設置しています。
ご不明な点や、相談したいことがある場合は、以下の相談窓口もご利用ください。

厚生労働省相談窓口
 電話番号:050-3733-0222
 受付時間:9時から18時(土曜日・日曜日を含む)

稲城市への提出が必要な事業所

稲城市の指定を受けている地域密着型サービス事業所(みなし指定の地域密着型通所介護事業所を含む)
(市外に所在する事業所で、所在自治体に処遇改善加算の届出を提出する場合は、同じ様式の宛名を稲城市長に変えたものを提出して構いません)
・令和5年度に現行加算を算定している事業所につきましても、令和6年度も算定を予定する場合には改めて令和6年度分の計画書の提出が必要です。また、令和6年6月から新加算を算定する場合は新加算にかかる加算届の提出が必要です。
・市外に所在する地域密着型サービス事業所で、稲城市の被保険者の利用が既に終了している場合は、計画書の提出は不要です。速やかに事業所の廃止届を提出してください。

提出書類

(1)別紙様式2(処遇改善計画書)
令和5年度以前から現行加算を算定している事業所数が11事業所以上の法人が対象となります。
(2)別紙様式4(変更に係る届出書)
介護職員等処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更があった場合に届け出が必要です。
(3)別紙様式5(特別な事情に係る届出書)
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合に届け出が必要です。
(4)別紙様式6(小規模事業所用・計画書)
令和5年度以前から現行加算を算定している事業所数が10事業所以下の法人が対象となります。
(5)別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)
令和6年度から新規に介護職員等処遇改善加算等を算定する事業所でかつ令和6年6月以降、新加算3・4を算定する場合のみ対象となります。
新加算1・2を算定する場合や、令和6年度中に加算区分を変更する場合は別紙様式2を使用してください。

様式について(令和6年度分)

加算届について

新たに加算を算定する場合、算定区分が変更になる場合、または算定を終了する場合については以下の書類を添付のうえ加算届の提出が必要です。

別紙1-3(令和6年4月・5月)・別紙1-3-2(令和6年6月以降)が格納されています。

計画書・加算届の提出期限について

令和5年度に引き続き令和6年4月及び5月に現行加算を計上し、かつ令和6年6月から新加算を算定する場合
計画書及び新加算にかかる加算届共に令和6年4月15日(月曜日)
※計画書と合わせて内容の確認を確実に行うため、加算届についても計画書と同日の4月15日までの提出をお願いいたします。
※上記期限までに提出した後、変更が生じた場合は令和6年6月15日(土曜日)まで受付します。
 令和6年4月及び5月は加算を取得せず、令和6年6月以降に新たに加算を取得する場合の提出期限については、追って市ホームページにてお知らせします。

計画書及び加算届の提出方法について

計画書の提出

  • 原則として電子メールでの提出をお願いします。
  • 形式はExcelファイルのまま提出してください。
  • 提出先アドレス:koureifukushi@city.inagi.lg.jp 
  • メール件名及びExcelファイル名を【適用開始月_処遇改善計画書‐法人名】としてください。 
  • 期限日までの提出が間に合わない事業所は、事前にご一報ください。

加算届の提出
 令和6年4月から電子申請届出システムによる「加算に関する届出」での提出が原則となります。「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」のデータを添付のうえ提出してください。
 操作方法等の詳細につきましては、下記リンクをご覧ください。

電子申請届出システムについて

届出内容を証明する資料について

計画書の提出にあたり、記載内容の根拠となる資料及び以下の書類については、市への提出は不要ですが、適切に保管し、市から求めがあった場合は速やかな提出が必要となります。

(1)労働基準法第89条に規定する就業規則
ただし、賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程、キャリアパス要件に係る任用要件及び賃金体系に関する規程、昇給の仕組みに関する規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程も含む

(2)労働保険に加入していることが確認できる書類
労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等

留意事項について

書類の提出にあたっては、介護保険最新情報やQ&A、加算算定にあたっての説明資料、記載例を熟読の上、ご提出ください。
複数の事業所をまとめて届け出る場合において、稲城市の所管以外の事業所が含まれる場合には、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要になります。

実績報告について

加算の算定をした事業所は、実績報告書の提出が必要です。実績報告書は年度途中に廃止等をした事業所も提出が必要です。

実績報告の提出期限

各事業年度における国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日まで
(例:3月にサービス提供があった場合、5月に支払いがあるため、7月末が期限となります)
注釈:令和5年度報告の場合は令和6年7月31日(水曜日)必着

 「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」

提出書類・様式

実績報告書の提出方法

  • 原則として電子メールでの提出をお願いします。
  • 形式はExcelファイルのまま提出してください。
  • 提出先アドレス:koureifukushi@city.inagi.lg.jp 
  • メール件名及びExcelファイル名を【適用開始月_処遇改善実績報告‐法人名】としてください。 
  • 期限日までの提出が間に合わない事業所は、事前にご一報ください。

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について(令和6年5月までの適用となります)

介護職員処遇改善加算とは

  • 介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設された加算です。加算を取得した事業者は、介護職員の研修機会の確保や雇用管理の改善などとともに、加算の算定額に相当する賃金改善を実施する必要があります。
  • 介護職員処遇改善加算4・5は令和4年3月31日をもって廃止されました。

注釈:稲城市の介護予防・日常生活支援総合事業については、加算の対象外となります。

介護職員等特定処遇改善加算とは

令和元年度の介護報酬改定において、介護職員の確保・定着につなげていくため、処遇改善加算に加え、介護職員等特定処遇改善加算が創設され、経験・技能のある介護職員に重点化しつつ、介護職員の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程度において、一定程度他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用が認められました。

介護職員等特定処遇改善加算の取得には、介護職員処遇改善加算の取得のほか、職場環境等要件に関し複数の取組を行っていること、処遇改善に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていることが要件となります。

注釈:稲城市の介護予防・日常生活支援総合事業については、加算の対象外となります。

介護職員等ベースアップ等支援加算とは

令和4年度報酬改定が行われ、令和4年10月から介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。
介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するためには、事前に介護職員等ベースアップ等支援加算計画書を提出する必要があります。
介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するためには、処遇改善加算を取得することが要件となります。

注釈:稲城市の介護予防・日常生活支援総合事業については、加算の対象外となります。

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 高齢福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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