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指定居宅介護支援事業所の管理者要件について

更新日:2021年4月1日

指定居宅介護支援事業所の管理者要件について

居宅介護支援事業所の管理者については、平成30年度介護報酬改定において、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準省令」という。)が改正され、管理者の要件が介護支援専門員から主任介護支援専門員に変更されました。令和3年3月31日までは、その適用を猶予するとの経過措置がありましたが、適用の猶予がさらに令和9年3月末まで延長となりましたのでお知らせします。

管理者要件(注釈:改正後の内容)

令和3年4月1日以降、指定居宅介護支援事業所の管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であることとします。
ただし、令和3年4月1日以降、不測の事態(主任介護支援専門員である管理者の死亡、長期療養など健康上の問題の発生、急な退職や転居等)により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合については、稲城市に管理者確保のための計画書を届出のうえ許可を得た場合、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を1年間猶予します。

届出様式

管理者確保のための計画書
(届出の内容)
・主任介護支援専門員を管理者とすることが困難である理由
・困難である理由が解消される見込み(解消の見込みに係る計画内容と時期を可能な限り具体的に記載する。)

管理者要件の適用の猶予

令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である指定居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予します。
注釈:令和3年4月1日以降に管理者を変更する場合は、主任介護支援専門員の資格が必要となります。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 高齢福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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