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給付個別相談について(事業者向け情報)

更新日:2023年1月27日

給付個別相談について

以下のサービスの導入を希望する際は、市へ事前の個別相談が必要です。

内容

(1)訪問介護における院内介助
(2)同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助
(3)軽度者の福祉用具貸与について(市の確認が必要な場合に限る)
(4)認定有効期間の半数を超える短期入所生活介護(短期入所療養介護)の利用
(5)その他個別に相談が必要と思われるもの
注釈:相談の必要性については下記各フローチャートおよび通知をご確認ください。

提出書類

相談内容により異なるため、上記フローチャートをご確認ください。

提出・相談先

稲城市福祉部高齢福祉課介護保険係 給付担当
(市役所2階4番窓口)

提出・相談期限

  • 内容(1)、(2)、(3)、(5)の場合は、サービス導入前
  • 内容(4)の場合は、認定有効期間の半数を超えることが見込まれる前
  • 「給付適当」と判断された場合で、適用期間後も引き続き当該サービスを利用したい場合は、適用期間終了日前

注釈1:提出書類を受理してから審査に概ね2週間ほどかかることを考慮して提出願います。
注釈2:事情により期限前に提出ができない場合でも、必ず給付担当へご一報ください。
注釈3:当該サービスを導入後に「給付不適当」と判断された場合は、当該サービス分は介護給付の対象となりません。

提出方法

  • 窓口もしくは郵送にて提出

様式(Word)

様式(PDF)

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 高齢福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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