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新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免

更新日:2023年5月1日

新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免は令和4年度(令和5年3月31日)で終了しました。
ただし、

  • 令和元年度分から令和4年度分までの保険料であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限の定められている保険料について、やむを得ない事情により、令和5年3月31日まで申請ができなかった方についてはご相談ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により、要件に該当する方は、介護保険料が減額または免除になる場合があります。減免を受けるには、申請が必要です。

減免を受けられる方

次のいずれかに該当する方が対象となります。

(1)新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。雑収入や株の取引による収入は含みません。)の減少が見込まれ、次のア及びイに該当する第1号被保険者

ア 令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(ただし、減少することが見込まれる前年の事業収入等に係る所得が「0円」の場合は、この減免に該当しません。)

注釈:ここでいう「世帯の主たる生計維持者」とは、原則として住民票上の世帯員のうち、令和3年中に所得の最も多い方を指します。

減免対象となる介護保険料

令和4年度分の介護保険料であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限を設定されているもの

申請方法

申請書(裏面の減免判定フローもご覧ください)を記入し、添付書類と合わせて高齢福祉課介護保険係へ郵送または持参してください。

注釈:新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等の観点から,郵送による提出にご協力をお願いします。
注釈:ご提出いただいた添付書類の返却は行いません。また、添付書類が不足または記入内容に不備がある場合は、申請書に記載の電話番号へ連絡をさせていただき、添付書類の追加をお願いする場合があります。

添付書類

添付書類は、減免申請理由に応じて用意してください。該当の添付書類は原本の写しで結構です。

(1)事業収入等が減少するに至った事由を証する書類
死亡 → 死亡証明書診断書
長期(1か月以上)入院 → 入院証明書等
失業 → 離職証明書、雇用保険受給者証等
事業の休廃止 → 休廃業に関する証明等
事業の著しい損失 → 会計簿等損失の内容を示す書類
収入の著しい減少 → 給与明細、給与が振り込まれる預貯金通帳等

(2)事業収入等に係る令和3年の収入状況を証する書類
確定申告書、源泉徴収票、給与明細等
所得課税証明書、会計帳簿類等 など
(収入には、非課税のものも含みます。)

申請期限

令和5年3月31日(金曜日)までです。
お早めにご申請ください。

注意事項

  • 減免の判定には、世帯全員の前年の収入や所得を確認する必要があるため、世帯全員について申告されている必要があります。未申告の場合は申請できませんので、確定申告をされてからの申請をお願いいたします。

(給与収入のみであった方については、事業所が申告している場合、確定申告は不要です。)

  • 減免期間は、令和5年3月31日までとなります。
  • 減免申請をした結果、保険料の還付金が発生した場合でも、過去の保険料に未納分がある場合はそこに充当されますのでご承知おきください。
  • 減免決定までに日数がかかる可能性があります。その際、減免決定がされるまでの間に督促状が送付される場合がありますが、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
  • 虚偽の申請等があった場合は、減免の承認を取り消すことがあります。

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 高齢福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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