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高齢者虐待とは

更新日:2019年3月11日

高齢者が、日常生活において何らかの世話をしてもらう人からの不適切な関わりによって、高齢者の権利や利益が侵害され、生命や心身または生活に何らかの支障をきたしている状況またはその行為を指します。
人生を、尊厳をもって過ごすことは、介護が必要・不要にかかわらず誰もが望むことです。しかし現実には、家族や親族等が高齢者の人権を侵害する「高齢者虐待」が問題となっています。

高齢者への不適切な対応例

「高齢者のために」と思ってやっていること、介護しているつもりでも、高齢者の心身に深い傷を負わせてしまうことがあります。気が付かずに虐待をしてしまうこともあります。

高齢者の虐待は、以下の5つに区分されます。

1.身体的虐待

・言ったようにできないので、つい手が出たり、怒鳴ったりしてしまう
・良いことと悪いことをわからせるために、たたく
・認知症により徘徊するので、部屋から出ないようにしている など

2.心理的虐待

・言うことを聞かないので、口をきかない
・高齢者が話しかけているのに、意図的に無視する
・子ども扱いする、怒鳴る、ののしる、悪口を言う
・排泄などの失敗に対し、高齢者に恥をかかせる など

3.経済的虐待

・経済的に苦しいので、病院へ連れていくことを制限している
・日常生活に必要な額を渡さない、使わせない
・本人の年金、預貯金等を本人の意思・利益に反して使用する
・年金手帳・預貯金通帳を管理し、無断で使う など

4.ネグレクト(介護・世話の放棄、放任)

・介護や世話が大変なので、世話しない
・十分な食事や水分を与えない
・室内にゴミを放置する、劣悪な状態や住環境の中で生活させる
・本人が必要とする介護・医療サービスを理由なく制限したり、使わせない など

5.性的虐待

・懲罰的に下半身を裸にして放置する
・人前でオムツを替える など

セルフ・ネグレクト

最近では、自らの生命、健康、生活を損なうまま放置している状態(セルフ・ネグレクト)の高齢者も多く、市では、虐待に準じた対応をとることとしています。

高齢者虐待防止法

平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下:高齢者虐待防止法)」が施行されました。

高齢者虐待防止法の基本的な視点

高齢者の保護を優先する

高齢者虐待の対応では、高齢者の生命と尊厳を守ることが最優先されます。
虐待行為が意図的かどうかを問わず、高齢者の人権が侵害されている場合は虐待としてかかわります。

高齢者と家族を支援する

虐待が生じている場合には、虐待者を加害者としてとらえてしまいがちですが、虐待者こそ支援を必要としている場合が多くみられます。
虐待の要因がどこにあり、その家族が抱えている問題が何であるかを考えて、高齢者と虐待者の両方を支援することが重要です。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 高齢福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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