身体障害者補助犬について
更新日:2020年1月10日
身体障害者補助犬について
身体障害者補助犬とは
身体障害者補助犬とは、目や耳や手足に障害のある方の生活をお手伝いする、「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」のことです。
身体障害者補助犬法に基づき認定された犬で、特別な訓練を受けています。障害のある方のパートナーであり、ペットではありません。
東京都ホームページ「身体障害者補助犬法について」(外部リンク)
補助犬の同伴等
補助犬マーク
補助犬の同伴については、「身体障害者補助犬法」で、人が立ち入ることのできる様々な場所で受け入れるよう義務付けられています。「犬だから」という理由で受け入れ拒否をしないようお願いいたします。
国や自治体が管理する施設のほか、電車、バスなどの公共交通機関は、「補助犬」を同伴しての利用を拒否できません。
不特定多数の人が利用する商業施設、飲食店、病院、ホテル等の民間施設についても、「補助犬」を同伴しての利用を拒否できません。
施設出入口等に補助犬マークのステッカーや啓発ポスターを掲示することは、施設利用者やお客様に補助犬を理解してもらうために有効です。
東京都身体障害者補助犬給付事業
東京都では、身体障害者に対して身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を給付し、その行動範囲を拡大することにより、身体障害者の自立と社会参加を促進しています。
対象者
・都内に居住する満18歳以上で在宅の身体障害者
盲導犬・・・視覚障害1級
介助犬・・・肢体不自由1、2級
聴導犬・・・聴覚障害2級
上記の方で、次のいずれにも当てはまる方
(1)都内におおむね1年以上住んでいること。
(2)世帯全体にかかる所得税額の平均月額が7万7千円未満であること。
(3)居住する家屋の所有者、管理者の承諾が得られること。
(4)所定の訓練を受け、補助犬を適切に管理できること。
(5)社会活動への参加に効果があると認められること。
費用
無料(飼育費等は自己負担です)
申請
申請先は市の障害福祉課です。
様式は窓口にございます。
各年度の前期、後期で申請期間が決まっていますので、給付を検討される場合は障害福祉課にご相談ください。
海外から来日される補助犬使用者への対応について
海外から補助犬を伴って来日される補助犬使用者は、身体障害者補助犬法の対象とはなりませんが、日本の基準と同等と認められた場合には、日本に滞在する間、日本における補助犬認定団体により、「期間限定証明書」が発行されます。証明書のある使用者については、日本の補助犬同様、施設等への同伴を拒まないようお願いいたします。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 福祉部 障害福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781