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心身障害者自動車燃料費(ガソリン等)・タクシー料金給付について

更新日:2016年10月27日

稲城市心身障害者(児)自動車燃料費・タクシー金給付事業について

市では電車やバス等の公共交通機関を利用することが困難な障害者の方に、日常生活の利便のために自動車燃料費またはタクシー料金を給付する制度を行っています。
 
なお、この制度の対象者は以下のとおりです。

対象者

手帳の等級が次のいずれかの方
(1) 視覚障害1・2級
(2) 上肢・下肢または体幹機能障害1から3級
(3) 内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸)1・3級
(4) 内部障害(免疫・肝臓)1から3級
(5) 聴覚障害2級
(6) 愛の手帳1・2度
(7) 脳性麻痺または進行性筋委縮症

助成内容

月単位でタクシー、ガソリン・軽油の料金助成のいずれかを選択していただきます。
各期ごとに最高10,000円(ガソリン使用の場合は200リットル)となります。
注:第1期(4月から7月)、第2期(8月から11月)、第3期(12月から3月)

(1)タクシー料金は使用した料金(運賃のみ助成)
手帳による運賃割引制度(乗車時に手帳を掲示すると料金が1割引になる)を利用した料金の領収書(日付が記入されているもの)が助成の対象となります。運賃割引制度を利用していない領収書は助成の対象外となります。
(2) ガソリン料金は1リットルにつき50円
(3) 軽油料金は1リットルにつき30円
注:各期の途中でのご申請や受給資格喪失された場合、期間内の対象月数×2,500円が支給上限額となります。

助成制限

次の場合は対象となりません。
(1) 施設に入所されている場合
(2) 通勤・通学・営業にご利用される場合

利用報告及び請求

年3回(8月・12月・4月)の報告により給付します。
下記各期の提出締切日までに状況報告書に燃料費・タクシー料金の領収書を添付して障害福祉課へ申請してください。
第1期:4月から7月分は、 8月10日必着  
第2期:8月から11月分は、12月10日必着
第3期:12月から 3月分は、 4月10日必着       
注:各期の報告期限、必着厳守です。

手続

下記を用意して障害福祉課へ申請してください。
(1) 身体障害者手帳または愛の手帳
(2) 本人名義の振込先

状況報告書等について

平成28年度より市役所からの年間分の状況報告書の郵送に代わり、下記「状況報告書」と「領収書等添付用紙」の各様式をダウンロードして、申請してください。
また障害福祉課窓口及び平尾・若葉台出張所においても状況報告書等の配布を行っております。こちらもあわせてご利用下さい。なお、お持ちの各様式をコピーしてもご利用いただけます。

注:平尾・若葉台各出張所では状況報告書等の配布及び受領をいたしますが、記載方法に関することは障害福祉課まで直接お問い合わせください。

各様式ダウンロード

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 障害福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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