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自動車改造費の助成(運転補助装置の取付)

更新日:2019年1月23日

手足に不自由があっても、ハンドルやアクセル・ブレーキ等を改造し、操作方法を替えることで自ら自動車を運転できます。 
その改造費を下記のとおり助成します。

対象者

本人又は同居の親族が所有し、運転する自動車の一部を改造する必要があり、次のすべてに該当する方
(1) 上肢、下肢または体幹機能障害者であって、総合等級が1・2級の身体障害者手帳を所持している方
(2) 18歳以上の方
(3) 前年の所得が所得制限限度額の範囲内の方

助成額

1台につき133,900円を限度に助成します。
ただし、操向装置、駆動装置の改造経費に限られます。

手続き

必ず改造前に、身体障害者手帳、運転免許証、改造内容を示した見積書、印鑑をもって申請してください。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 障害福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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