このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
稲城市
  • サイトマップ
  • 検索の使い方
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 環境・ごみ・リサイクル
  • 観光・文化
  • 施設の案内
  • 市政の情報
サイトメニューここまで

本文ここから

【事業所向け】介護給付費・訓練等給付費における過誤申立について

更新日:2024年8月20日

請求内容に誤りが判明した場合、過誤の申し立てを行い当該請求を取り下げることができます。
過誤申立書の提出後、国保連合会に再請求が可能となります。
注釈:返戻となった請求情報は過誤申立は不要です。翌月以降に訂正した内容で請求してください。

過誤申立の流れ

過誤申立の流れ(イメージ)

(1)毎月20日頃までに「過誤申立書」を障害福祉へ提出してください。
   なお、窓口まで持参していただくか、郵送、ファクスでも可能です。
   ファクスで提出される場合は、下記の障害福祉課まで直接送信してください。   
   ファクス番号:042-378-5677
(2)市から国保連合会へ過誤申立情報を送信します。

(3)訂正した内容で翌月10日までに再請求をしてください。
    過誤申立により取り下げた金額が再請求時に調整されます。

(4)国保連から過誤処理結果が通知されます。

過誤申立書(様式)

留意事項

  • 過誤申立は、受給者個人ごと・サービス提供月ごとの請求を取り下げる手続きです。
  • 請求に誤りがあったのが1日分であっても、当該受給者の当該月全体が取り下げとなります。
  • 過誤申立の提出のない状態で再請求を行った場合、重複請求となり返戻となります。
  • 返戻となった請求情報は過誤申立は不要です。翌月以降に訂正した内容で請求してください。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 障害福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

本文ここまで
このページの先頭へ

サブナビゲーションここから

障害福祉サービス等について

情報がみつからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
稲城市公式キャラクター稲城なしのすけ
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
開庁時間 午前8時30分から午後5時 代表電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
Copyright (C)Inagi City. All rights reserved. 
Copyright (C)K.Okawara ・ Jet Inoue. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る