【事業所向け】介護給付費・訓練等給付費における過誤申立について
更新日:2024年8月20日
請求内容に誤りが判明した場合、過誤の申し立てを行い当該請求を取り下げることができます。
過誤申立書の提出後、国保連合会に再請求が可能となります。
注釈:返戻となった請求情報は過誤申立は不要です。翌月以降に訂正した内容で請求してください。
過誤申立の流れ
(1)毎月20日頃までに「過誤申立書」を障害福祉へ提出してください。
なお、窓口まで持参していただくか、郵送、ファクスでも可能です。
ファクスで提出される場合は、下記の障害福祉課まで直接送信してください。
ファクス番号:042-378-5677
(2)市から国保連合会へ過誤申立情報を送信します。
(3)訂正した内容で翌月10日までに再請求をしてください。
過誤申立により取り下げた金額が再請求時に調整されます。
(4)国保連から過誤処理結果が通知されます。
過誤申立書(様式)
留意事項
- 過誤申立は、受給者個人ごと・サービス提供月ごとの請求を取り下げる手続きです。
- 請求に誤りがあったのが1日分であっても、当該受給者の当該月全体が取り下げとなります。
- 過誤申立の提出のない状態で再請求を行った場合、重複請求となり返戻となります。
- 返戻となった請求情報は過誤申立は不要です。翌月以降に訂正した内容で請求してください。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 福祉部 障害福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781