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特別障害者手当

更新日:2024年4月1日

対象者

精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方。

支給額

月額 28,840円(令和6年4月分より改定)
5月・8月・11月・2月の10日前後に前月までの3か月分を支給
(初めて認定された方や資格を喪失された方など、一部例外があります)

対象となる障害の程度

次の1から4のいずれかに該当する方。

  1. 次の(1)から(7)に規定する障害が2つ以上存在する方
  2. 次の(1)から(7)に規定する障害が1つ存在し、かつ、それ以外の障害基礎年金の2級程度の障害が2つ存在し、あわせて3つの障害が存在する方
  3. 次の(3)から(5)に規定する障害が1つ存在し、それが特に重度であるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度である方
  4. 次の(6)から(7)に規定する障害が1つ存在し、その状態が絶対安静または精神の障害にあっては日常生活能力の評価が極めて重度である方

「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」別表第二

(1) 次に掲げる視覚障害

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  2. 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  3. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  4. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

(2) 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
(3) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しく障害を有するもの
(4) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
(5) 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
(7) 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

支給制限

次のいずれかに該当する方は、申請・受給ができません。詳しくは障害福祉課にお問い合わてください。

  1. 所得が所得制限限度額を超える方(注釈)
  2. 施設に入所されている方
  3. 病院または診療所に3カ月を超えて入院中の方

注釈:所得制限限度額を超えるか否かについては本人または配偶者・扶養義務者の所得から控除を受けた額で判定を行います。詳しくは下記の所得制限限度額表、控除額表をご覧ください。

所得制限限度額

扶養親族の数本人配偶者及び扶養義務者
0人3,604,000円6,287,000円
1人3,984,000円6,536,000円
2人4,364,000円6,749,000円
3人4,744,000円6,962,000円
4人5,124,000円7,175,000円
5人5,504,000円7,388,000円

次の条件に該当する場合は、限度額の加算を受けられます。
受給資格者の所得
・扶養親族等に老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円
・扶養親族等に特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)があるときは、一人につき250,000円
配偶者・扶養義務者の所得(扶養親族等の数が2人以上の場合)
・扶養親族等に老人扶養親族等があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円

控除額表

控除の種類本人控除金額配偶者・扶養義務者備考
当該雑損控除額相当額相当額 
医療費控除額相当額相当額 
小規模企業共済等掛金控除額相当額相当額 
配偶者特別控除額相当額相当額最高33万円
社会保険料控除額相当額8万円 
障害者控除(本人)27万円 
障害者控除(扶養親族・扶養配偶者)27万円27万円 
特別障害者控除(本人)40万円 
特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者)40万円40万円 
寡婦控除27万円27万円 
ひとり親控除35万円35万円 
勤労学生控除27万円27万円 

本人または配偶者・扶養義務者の所得から上記の項目について控除を行い、所得判定を行います。

申請に必要なもの

申請に必要な書類は以下のとおりです。各書類の様式は障害福祉課の窓口にてお渡ししております。
【全員提出】 
1 特別障害者手当認定請求書
2 特別障害者手当所得状況届
3 特別障害者手当認定診断書(指定の様式)
4 特別障害者手当等口座振替依頼書(ご本人名義の振込口座を記載)
注釈:重度心身障害者手当を受給されている方は、診断書不要となります。
注釈:1,2に個人番号(マイナンバー)を記入する項目があります。

【該当の場合提出】
5 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
6 受給資格者の年金証書のコピー(障害・遺族年金を受給されている場合)
7 (非)課税証明書 
注釈:(非)課税証明書は1,2に個人番号(マイナンバー)を記入すれば省略できます。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 障害福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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