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日常生活用具購入費・住宅設備改善費の助成

更新日:2024年8月9日

日常生活用具購入費

 障害のある方に必要な、日常生活の利便向上を図る福祉用具の購入費の支給を行います。

対象者

 原則、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者で、在宅生活をする重度の障害者

  注釈:種目によってそれぞれ対象者が異なります。
  注釈:介護保険の対象となる方は、介護保険対象種目については介護保険制度をご利用ください。
  注釈:難病患者のうち、必要と認められる方については給付の対象となる場合があります。

費用

 原則として購入する種目の基準額(基準額は種目ごとに異なります。)の1割が利用者負担となり、世帯の所得に応じて一定の負担上限額があります。また、基準額を超過した金額は、全額自己負担となります。

手続き

 日常生活用具を購入した後に助成することはできません。必ず、購入する前にご相談ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日常生活用具(住宅設備改善費含む)ご相談フォーム

ご来庁の前に、まずは上記のフォームから 又は お電話でご相談ください。
(ご来庁いただく際に、担当者が不在のため再度ご足労いただく等のお手数をおかけしてしまう可能性があるため。また、必要書類を郵送すること等によりご来庁いただく回数を減らすことができる場合があるため。)

支給方法

「償還払い」又は「代理受領」のいずれかの方法で費用を支給します。

 償還払い・・・全額を一旦業者に支払い、後から助成額を市から受け取る方法
 代理受領・・・自己負担額のみ業者に支払い、残りの金額(助成額)は市が業者へ支払う方法

注釈:代理受領方式は、市と業者が契約を結ばなければならないため、償還払い方式より時間がかかる場合があります。

種目・内容について

申請書様式

 日常生活用具(ストマ装具・紙おむつ以外)の申請については、こちらの様式をご利用ください。

 ストマ装具・紙おむつの申請については、こちらの様式をご利用ください。

住宅設備改善費

 在宅で生活する重度の身体障害のある方(学齢児以上)に対し、日常生活の利便を図るために玄関等の改修費を助成します。ただし、介護保険から住宅改修に関する給付が受けられる場合は、介護保険制度が優先となります。

費用・手続き・支給方法

 日常生活用具と同様。必ず改修前にご相談ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日常生活用具(住宅設備改善費含む)ご相談フォーム

ご来庁の前に、まずは上記のフォームから 又は お電話でご相談ください。
(ご来庁いただく際に、担当者が不在のため再度ご足労いただく等のお手数をおかけしてしまう可能性があるため。また、必要書類を郵送すること等によりご来庁いただく回数を減らすことができる場合があるため。)

種目・内容について

申請書様式

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 障害福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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