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就学援助の申請(令和6年度)

更新日:2024年4月1日

稲城市では、経済的にお困りの保護者の方に、小中学校の学用品、学校給食費等の費用を援助します。
受給を希望する場合は、申請書をご提出ください。
なお、毎年度の申請が必要となります。前年度に就学援助を受けていた方も、改めて申請をしてください。
申請しない方は、提出いただくものはありません。
当初認定を受けるための申請期限は、令和6年4月30日(火曜日)です。

就学援助制度のお知らせと申請書は、4月に市内の公立小中学校に通うお子さまへ、学校を通じて配布します。
また、このページからもダウンロードできます。

援助の対象となる方と、申請に必要な書類

稲城市にお住まいの方で、お子さまが国公立の小中学校に在籍し、かつ次のいずれかに該当する方が対象です。

援助の対象となる方

申請に必要な書類

1 現在、生活保護を受給している世帯である。

なし

2 令和5年4月1日以降、下記のいずれかに該当した。


(1)

生活保護の停止、または廃止を受けた世帯である。

なし

(2)

保護者のいずれかが、児童扶養手当の支給を受けた。
児童扶養手当は、ひとり親家庭向けの手当てです。児童手当とは異なりますのでご留意ください。

なし
(3) 保護者のいずれかが、社会福祉協議会から生活福祉資金の貸付を受けた。

生活福祉資金貸付決定通知書の写し
決定通知書が無い場合は、貸付資金が振り込まれたことがわかるものを提出してください。
(通帳の表面と振込みがあった行のページの写し)

(4)

保護者全員が、障害者・未成年者・寡婦または寡夫のいずれかに該当して市町村民税非課税である。

なし
(注釈)ただし、令和6年1月2日以降に転入した保護者がいる場合は、その保護者の分の非課税証明書(コピー可)が必要です。

(5)

保護者のいずれかが、国民健康保険税の減免または徴収の猶予を受けた。

国民健康保険税減免(猶予)承認決定通知書のコピー

(6)

保護者全員が、国民年金保険料の全額減免を受けた。

国民年金保険料免除承認通知書と宛名部分のコピー

(7)

保護者のいずれかが、市町村民税の減免、個人事業税の減免、災害による固定資産税の減免を受けている。

減免決定通知書のコピー

3 令和5年1月から12月までの世帯の総収入が、下記の世帯の総収入の基準額の目安に満たない額である。  
世帯の総収入の基準額の目安                       注釈:家賃69,800円の場合
世帯人数 世帯構成の例 持ち家 賃貸住宅
2人 父または母40歳 子6歳 260万円前後 340万円前後
3人 父母40歳 子6歳 330万円前後 410万円前後
4人 父母40歳 子9歳 子3歳 370万円前後 450万円前後
4人 父母40歳 子9歳 子6歳 400万円前後 480万円前後
5人 父母40歳 子12歳 子9歳 祖母65歳 470万円前後 560万円前後
5人 父母40歳 子12歳 子9歳 子6歳 490万円前後 570万円前後

世帯全員の収入の合計が上記の額に満たない場合は、就学援助を受けられる目安になります。ただし、年齢構成や家賃などによって基準額は変わりますので、あくまで目安としてください。基準に該当するか迷う場合は、申請しておくことをおすすめします。
上記の表における収入は、パートやアルバイト、年金なども含みます。給与所得者は、源泉徴収票の「支払金額」から社会保険料と源泉徴収税額を引いた金額を指します。給与所得者以外は確定申告書の「所得金額の合計」です。その他に勤務先の都合による離職、倒産、病気、災害などの特別な事情で収入が急変した場合は、学務課までご相談ください。

(注釈)
世帯に令和6年1月2日以降稲城市へ転入した保護者等がいる場合 ⇒ 該当する方全員分のいずれかによる収入の証明(コピー可)が必要です。

  • 令和5年分給与所得の源泉徴収票
  • 令和5年分の所得税の確定申告書(第一表)の控え
  • 令和6年度市町村民税課税証明書(または非課税証明書) 

課税証明書(または非課税証明書)は、令和6年1月1日にお住まいだった区市町村にて、概ね6月に購入可能です。

申請から結果の通知まで

申請書の記入、添付書類の準備

「就学援助費・就学奨励費受給申請書」を、世帯で1枚提出してください。
市内の小中学校にきょうだいがいるご家庭は申請書を複数枚受け取られると思いますが、提出はご家庭で1枚です。
就学援助制度と就学奨励制度で申請書を一つに統一しております。
添付書類は申請の理由により異なりますので、上記の表をよくご確認ください。

申請期限

4月当初の認定を受けるには、令和6年4月30日(火曜日)までに申請書を提出してください。

  • 4月30日までに申請した場合

7月上旬に申請者の住所地へ結果の通知を郵送します。

  • それ以降に申請した場合

提出日を基準として受給開始となり、毎月の15日(15日が土日祝日のときは翌開庁日)までに申請するとその月から、16日以降に申請すると翌月から、それぞれ受給開始となります。申請から一か月程度で申請者の住所地へ結果の通知を郵送します。
令和6年度の最終受付は、令和7年2月28日(金曜日)です。

郵送する場合

郵便番号206-8601 稲城市東長沼2111 稲城市役所学務課 (4月30日消印有効)

直接持参する場合

市役所6階の学務課、平尾出張所、若葉台出張所 (平日午前8時30分から午後5時までの間)
注釈 学校では、申請書の受付をしていませんので、ご注意ください。

その他

  • 支給される費目や支給日などの詳細は、7月に送付する受給認定通知書に同封します。
  • 入学前に新入学学用品費の支給を受けた方は、入学後に新入学学用品費は支給されません。反対に、入学前に支給を受けていない新1年生の保護者で4月認定を受けた場合は、新入学学用品費が支給されます。5月以降に認定を受けた場合は支給されません。
  • 給食費は、審査結果が届くまでお支払いください。就学援助の認定が決定されると引き落としが停止となり、すでにお支払いいただいた金額をお返しします。
  • 生活保護を受けている方は、生活保護費から学用品・通学用品費、給食費、新入学学用品費と同様の費用が支給されるため、それ以外の費目の就学援助費が支給されます。

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 教育部 学務課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-379-3600

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