同居児童に関する届出
更新日:2021年8月4日
児童福祉法第30条第1項に基づき、対象の方は市町村長を経て都道府県知事に届け出る必要があります。
対象者
四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭(単身の世帯を含む。)に、3カ月(乳児については1カ月)を超えて同居させる意思をもつて同居させた方または継続して2カ月以上(乳児については20日以上)同居させた方
届出に必要なもの
- 上記の届出書
- 住民票の写し
- 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード等)
提出先
稲城市子ども家庭支援センター課
稲城市東長沼2115-2 3階
電話:042-378-6366
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