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利用開始後の届けなど

更新日:2021年7月1日

利用開始後に必要な書類

以下の理由で利用を開始した場合、所定の書類を子育て支援課に提出してください。

保護者の状況

必 要 書 類

注  意  点

求職

就労証明書

3か月を経過しても提出が無い場合は、退所、再申込みとなりますのでご注意ください。

就労内定

就労証明書
(就労後の証明日のもの)

1か月を経過しても提出が無い場合は、退所、再申込みとなりますのでご注意ください。

産休・育児休業からの職場復帰

休業証明書

利用開始月中に提出された就労証明書の就労先へ復職していないことが判明した場合、内定を取消し、退所になります。(申込み時の雇用状況での復職が条件となります。)
復職後に発行された証明書が必要です。

在園中の各種手続き

次の場合には、必ず子育て支援課まで速やかに必要書類を提出してください。

保護者の状況

必 要 書 類

注  意  点

就労の開始・転職・就労内容変更

(1)家庭状況変更届
(2)就労証明書

【利用時間区分(短時間・標準時間)を変更する場合】
変更する月の前月までに(1)を提出してください。(2)は変更後に速やかに提出してください。
【利用時間区分を変更する必要がない場合】
変更後に(1)、(2)を提出してください。

就労内定

(1)家庭状況変更届

(2)就労証明書

【就労内定した場合】
就労開始予定月の前月までに(1)を提出、就労開始後に(2)を提出してください。
【就労内定の条件で保育所利用申請し、利用開始となった方】
就労開始後、(2)を提出してください。利用開始月中に就労を開始できない場合は、退所となりますのでご注意ください。

離職

(1)家庭状況変更届

離職予定月の前月までに必要書類を提出してください。
離職後3か月以内に就労を開始できない場合は退所となります。

出産

(1)家庭状況変更届
(2)母子手帳のコピー(父母氏名と分娩予定日がわかるページ)

出産予定月の2か月前又は産休開始予定月の前月までに必要書類をご提出ください。認定期間は出産月の翌々月までとなります。
【出産後に復職する場合】
復職予定月の前月までに(1)を、復職後に休業証明書を提出してください。
【産休後に育児休暇を取得する場合】
下記「育休取得」と同様の手続きとなります。

産休・育休取得

(1)家庭状況変更届
(2)休業証明書

【産休・育休を取得する場合】
産休・育休開始予定月の前月までに(1)を提出、産休・育休取得後に(2)を提出してください。
注意)育休取得の場合、育休中の上の子の認定は短時間認定となります。(既に保育所に在園している児童本人の育休を取る場合、その児童は退所となります。)
【復職する場合】
復職予定月の前月までに(1)を提出、復職後に(2)を提出してください。((2)は復職後の証明日のみ有効)
【復職するために保育所利用申請し、利用決定となった方】
復職後に(2)のみ提出してください。

氏名・家族構成の変更(婚姻、離婚等)

(1)家庭状況変更届
(2)戸籍謄本等による証明書等

【婚姻又は離婚の場合】
婚姻又は離婚成立後、当月中に(1)(2)を提出してください。(婚姻の場合は(1)のみ提出)

転園を希望

(1)転園申込書

新規申込と同様の添付書類が必要です。
(同じ年度の申込で提出済の場合は省略可)

休所を希望

(1)保育所休所届
(2)休所期間明記の診断書、証明書等

休所が可能な期間は最長で2か月までとなります。2か月以上休所する場合は退所とし、再申込となります。
児童の身体的理由により通園できない場合で1か月以上2か月以内の休所の場合のみ保育料の免除が受けられます。
注釈:保育ママをご利用の方はお問い合わせください。

退所を希望

(1)退所届

退所希望月の15日までに提出してください。
提出がない場合、在園とみなし翌月の保育料を納めていただきます。(保育ママをご利用の方は保育ママにご連絡ください。)

市外転出

(1)保育所退所届

転出する月の15日までに提出してください。
転出後も現在の施設を継続して通いたい場合は、ご相談ください。
(保育ママをご利用の方は子育て支援課までお問い合わせください。)

学生(就学)

(1)家庭状況変更届
(2)在学証明書
(3)スケジュール表

【利用時間区分(短時間・標準時間)を変更する場合】
変更する月の前月までに(1)を提出してください。(2)は変更後に速やかに提出してください。
【利用時間区分を変更する必要がない場合】
変更後に(1)、(2)を提出してください。

介護・看護

(1)家庭状況変更届
(2)被介護・看護者の診断書または障害者手帳の写し等
(3)スケジュール表

【利用時間区分(短時間・標準時間)を変更する場合】
変更する月の前月までに(1)を提出してください。(2)は変更後に速やかに提出してください。
【利用時間区分を変更する必要がない場合】
変更後に(1)、(2)を提出してください。

疾病・障害

(1)家庭状況変更届
(2)診断書または手帳の写し

注釈:診断書は治療期間と家庭保育が困難であることが記載されていることが必要です。
【利用時間区分(短時間・標準時間)を変更する場合】
変更する月の前月までに(1)を提出してください。(2)は変更後に速やかに提出してください。
【利用時間区分を変更する必要がない場合】
変更後に(1)、(2)を提出してください。

現況調査について

稲城市では、保育の必要性の確認のために子どものための教育・保育給付認定現況調査(年1回)を実施しています。
期限内の提出が無かった場合、保育の必要性が確認できないため、退所となりますので、ご注意ください。

手続き可能日時

開庁日の午前8時30分から午後5時
注釈:休日開庁日を除く。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 子ども福祉部 子育て支援課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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