利用開始後の届けなど
更新日:2021年7月1日
利用開始後に必要な書類
以下の理由で利用を開始した場合、所定の書類を子育て支援課に提出してください。
保護者の状況 |
必 要 書 類 |
注 意 点 |
---|---|---|
求職 |
就労証明書 |
3か月を経過しても提出が無い場合は、退所、再申込みとなりますのでご注意ください。 |
就労内定 | 就労証明書 |
1か月を経過しても提出が無い場合は、退所、再申込みとなりますのでご注意ください。 |
産休・育児休業からの職場復帰 |
休業証明書 |
利用開始月中に提出された就労証明書の就労先へ復職していないことが判明した場合、内定を取消し、退所になります。(申込み時の雇用状況での復職が条件となります。) |
在園中の各種手続き
次の場合には、必ず子育て支援課まで速やかに必要書類を提出してください。
保護者の状況 |
必 要 書 類 |
注 意 点 |
---|---|---|
就労の開始・転職・就労内容変更 |
(1)家庭状況変更届 |
【利用時間区分(短時間・標準時間)を変更する場合】 |
就労内定 |
(1)家庭状況変更届 (2)就労証明書 |
【就労内定した場合】 |
離職 |
(1)家庭状況変更届 |
離職予定月の前月までに必要書類を提出してください。 |
出産 |
(1)家庭状況変更届 |
出産予定月の2か月前又は産休開始予定月の前月までに必要書類をご提出ください。認定期間は出産月の翌々月までとなります。 |
産休・育休取得 |
(1)家庭状況変更届 |
【産休・育休を取得する場合】 |
氏名・家族構成の変更(婚姻、離婚等) |
(1)家庭状況変更届 |
【婚姻又は離婚の場合】 |
転園を希望 |
(1)転園申込書 |
新規申込と同様の添付書類が必要です。 |
休所を希望 | (1)保育所休所届 |
休所が可能な期間は最長で2か月までとなります。2か月以上休所する場合は退所とし、再申込となります。 |
退所を希望 |
(1)退所届 |
退所希望月の15日までに提出してください。 |
市外転出 |
(1)保育所退所届 |
転出する月の15日までに提出してください。 |
学生(就学) |
(1)家庭状況変更届 |
【利用時間区分(短時間・標準時間)を変更する場合】 |
介護・看護 |
(1)家庭状況変更届 |
【利用時間区分(短時間・標準時間)を変更する場合】 |
疾病・障害 | (1)家庭状況変更届 |
注釈:診断書は治療期間と家庭保育が困難であることが記載されていることが必要です。 |
現況調査について
稲城市では、保育の必要性の確認のために子どものための教育・保育給付認定現況調査(年1回)を実施しています。
期限内の提出が無かった場合、保育の必要性が確認できないため、退所となりますので、ご注意ください。
手続き可能日時
開庁日の午前8時30分から午後5時
注釈:休日開庁日を除く。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 子ども福祉部 子育て支援課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
