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コロナ感染症により保育所等を休園とした場合の保育料の日割り計算と返還について

更新日:2022年4月7日

新型コロナウイルス感染症により、認可保育所・幼保連携型認定こども園・家庭的保育事業を休園とした場合、休園としたクラス及びそのクラスの児童のきょうだいの休園期間中の保育料は市(ただし、認定こども園・家庭的保育事業の利用者については施設)から日割りで返還します。

保育料の日割り計算は、次の計算方法によります。なお、休園としたクラスのきょうだいの認可保育所、幼保連携型認定こども園、家庭的保育事業の保育料も同様に減額いたします。

減額後のひと月あたりの保育料(A)=【通常のひと月あたりの保育料×開所日数/25日】(10円未満切り捨て)

減額となる額(B)=通常のひと月あたりの保育料−A

認可保育所の保育料につきましては、口座引落により市へ保育料をお支払いいただいている方については、減額となる額(B)を当月又は翌月以降の保育料から差し引いて口座引落を致します。
減額を行う時期等により、翌々月以降の処理となってしまう場合や、後日の返還となる場合もありますことをご了承願います。

口座引落をご利用されていない方、すでに退園された等の理由で口座引落の対象外となっている方等につきましては、振込により返還致します。別途請求書の提出をしていただくよう後日ご案内いたします。

幼保連携型認定こども園、家庭的保育事業の保育料につきましては施設にお支払いいただいておりますので、施設から返還方法についてご案内いたします。

注釈:休園したクラスの児童または休園としたクラスのきょうだいについて、減額がされてない場合やご案内が届かない場合にはお申し出ください。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 子ども福祉部 子育て支援課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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