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民法改正に伴う成人式の開催及び対象年齢について

更新日:2022年9月16日

令和4年度以降の成人式実施年齢

民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げとなりましたが、18歳に成人式を実施することは、将来の進路等を決める大事な時期と重なることから、出席率の低下や経済的な影響も懸念されます。

そこで稲城市では令和4年度に成年となる対象者にアンケートによる意向調査を行い、その調査結果と近隣市の状況をふまえ、令和4年度以降の成人式について、20歳を対象とした式典を開催することになりました。

名称

「成人式」から「二十歳の式典」に名称を変更します。

対象

開催年度中に20歳を迎える人
例:令和5年の二十歳の式典の対象者(平成14年4月2日から平成15年4月1日生まれ)

成年年齢引き下げに伴う成人式アンケート結果

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 教育部 生涯学習課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-377-2121 ファクス:042-379-0491

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