電子証明書について
更新日:2024年10月31日
マイナンバーカードには、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類の電子証明書を搭載することができます。
なお、各電子証明書の有効期間は発行から5回目の誕生日までです。
注意:マイナンバーカードに記載されている「○○年○○月○○日まで有効」(有効期限)の表記は、マイナンバーカードの有効期間を示したものであり、電子証明書の有効期間を示したものではありません。
署名用電子証明書 | 利用者証明用電子証明書 | |
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概要 | インターネットを通して電子文書を作成および送信する際に使用します。「電子文書が利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。 |
インターネットサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に使用します。「ログインした者が利用者本人であること」を証明することができます。 |
主な利用用途 | ・インターネットを通して行う確定申告(e-Tax) | ・コンビニでの住民票等発行(コンビニ交付) |
パスワード | 英数字含む6ケタから16ケタ | 数字の4ケタ |
年齢制限 | 15歳未満及び成年被後見人は原則発行できません | 年齢制限はありません |
証明書情報 | 基本4情報(氏名、住所、性別、生年月日)、シリアル番号、有効期限等が記録されています |
シリアル番号、有効期限等が記録されています |
住所や氏名変更による失効 | 失効します | 失効しません |
有効期限 | 発行から5回目の誕生日 (ただし、外国人の方で特別永住者および永住者の方以外で、発行から5回目の誕生日より前に在留期間が満了となる場合、電子証明書の有効期間は在留カードの有効期間満了日までとなります。) |
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更新 | 有効期間満了日の3ヶ月前から更新可能 |
手数料
無料
注意:ただし、マイナンバーカード再交付等に伴う場合は有料となります。
(カード再発行手数料800円、電子証明書発行手数料200円)
電子証明書発行・更新方法
本人が有効期限内のマイナンバーカードを持って、市役所または出張所で申請してください。詳しくは以下リンク先をご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は 在外公館または本籍地で申請してください。詳しくは以下リンク先をご確認ください。
電子証明書の暗証番号変更・再設定・ロック解除をするとき
電子証明書の暗証番号を変更したいとき、または暗証番号を失念し再設定を行いたいとき、またカードにロックがかかってしまった場合は、市役所または出張所で手続きが必要です。
国外転出者向けマイナンバーカードは、在外公館または本籍地にて手続きが必要です。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
電子証明書の暗証番号は、一部のコンビニエンスストアのマルチコピー機でも再設定できます。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 市民部 市民課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781