電子証明書の更新(電子証明書の有効期限通知書が届いた方)など
更新日:2024年11月8日
電子証明書の更新(電子証明書の有効期限通知書が届いた方)
電子証明書は有効期限の3ヶ月前から更新の手続きができます。
電子証明書の有効期限が近づきますと、国の機構から青い封筒に入った「有効期限通知書」が届きます。電子証明書を更新ご希望の場合は、封書の中身をご確認の上、手続きにお越しください。
注釈:有効期限通知書がない場合でも、手続きができます。
注釈:有効期限が切れた場合でも、手続きができます。
電子証明書の発行(電子証明書を搭載していない方など)
マイナンバーカードをお持ちの方は、カードの有効期限内であればいつでも電子証明書の発行ができます。
必要書類
本人申請
(1)マイナンバーカード(窓口で暗証番号の照合が必要です)
法定代理人申請(本人が15歳未満または成年被後見人の方)
本人が15歳未満または成年被後見人の場合は、原則「署名用電子証明書」の発行はできません。
利用者証明用電子証明書のみの発行となります
(1)本人のマイナンバーカード(窓口で暗証番号の照合が必要です)
(2)法定代理人の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類 1 点(運転免許証やマイナンバーカード等)
(3)【本人が成年被後見人の場合】登記事項証明書
任意代理人申請
更新
(1)本人のマイナンバーカード
(2)任意代理人の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類 1 点(運転免許証やマイナンバーカード等)
(3)封緘された照会書兼回答書(有効期限通知書に同封)
【 照会書兼回答書の作成方法 】
(1) 照会書兼回答書を本人がすべて記入してください。
(2) 記入した照会書兼回答書は、同封の封筒に封入し、必ずテープで封緘してください。
(3) ご自身のマイナンバーカードと封緘された照会書兼回答書を代理人に預けてください。
注釈:照会書兼回答書が封緘されていない場合は手続きできません。
注釈:記載に不備がある場合は手続きができません。
注釈:記載された暗証番号が誤っている場合は、手続きできません。再度本人が来庁の上、暗証番号再設定の手続きが必要となります。
発行
(1)本人のマイナンバーカード
(2)任意代理人の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類 1 点(運転免許証やマイナンバーカード等)
(3)委任状
注釈:即日で手続きが完了しません。
申請場所
(1)市民課市民窓口係 (平日および休日開庁日のみ)
(2)平尾出張所 (平日のみ)
(3)若葉台出張所 (平日のみ)
【受付時間】 午前8時30分から午後5時(ただし、休日開庁日は午前11時45分から午後1時を除く)
このページについてのお問い合わせ
稲城市 市民部 市民課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781